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道路に乗り上げ(段差解消)ブロックなどを設置しないでください

ページID:0183347 更新日:2026年6月18日更新 印刷ページ表示
乗り上げブロックNG例
 自宅等への自動車の乗り入れのために、乗り上げ(段差解消)ブロック(プラスチック製ステップ・鉄板等を含む)を出入り口前に置くことは、道路法第43条で禁止されています。
 歩行者がつまずいてケガをしたり、自転車やバイクが転倒して交通事故につながる危険があります。
 また、乗り上げ(段差解消)ブロックにより雨水の流れを止め、適切な排水処理ができず道路冠水の原因になることもあります。
 もし、乗り上げ(段差解消)ブロックなどを設置している場合は、不法占用になるため速やかに撤去願います。

道路の段差を解消するためには

 道路の段差を解消したい場合は、道路法第24条に基づく手続きにより、道路の歩道部分や縁石などの切り下げ工事を自己負担で行っていただくことになります。詳しい内容については、道路保全課までお問い合わせください。