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湖南地区における路線バスの運賃見直しについてご意見をお聞かせください

ページID:0157370 更新日:2025年8月11日更新 印刷ページ表示

意見募集について

現在、湖南地区において、地域の足を守る公共交通機関として、会津乗合自動車株式会社にて路線バスを運行しております。

路線バス事業者は少子高齢化やコロナ禍による利用者減少、燃料価格及び物価高騰による運送費増大、更には担い手不足による深刻な人材不足に直面しており、厳しい経営状況が続いております。そのため、多くの路線バス事業者にて、今後も安心・安全な輸送サービスを提供するため、運賃改定が実施されております。

今回、会津乗合自動車株式会社では、令和7年10月1日を実施予定としまして、運行する県内全ての路線バスを対象とした運賃改定申請を国土交通省東北運輸局へ行っております。

それに伴い、湖南地区にて運行している路線バスについても、運賃改定が予定されており、改定内容については、郡山総合都市交通戦略協議会の運賃協議分科会で協議を整える必要があります。

その協議に先立ち、道路運送法第9条第4項及び第5項、郡山総合都市交通戦略協議会規約第8条第1項及び第5項に基づき、広く意見を募集します。

意見募集の内容

≪湖南地区の路線バス運賃改定内容(県内全体の改定内容と同じ)≫

初乗り運賃の改定:180円 → 200円

平均改定率:17.67%(運賃が全体的に約17%上昇)

運賃改定表(運賃改定表は協議運賃として運賃設定されている路線のみ掲載​

勝田内-磐梯熱海線 [PDFファイル/125KB]

勝田内-御前線 [PDFファイル/118KB]

湖南高校-希望ヶ丘線 [PDFファイル/97KB]

根拠法令等

≪道路運送法 第9条第4項概要≫

一般乗合旅客自動車運送事業者は、次に掲げる者を構成員とする協議会において、路線等に係る運賃等について協議が調ったときは、協議が調った事項を国土交通大臣に届け出ることにより、当該運賃等を定めることができる。

一 市町村又は都道府県

二 当該一般乗合旅客自動車運送事業者

三 地方運輸局長

四 市町村の長(又は知事)が住民の意見を代表する者として指名する者

 

≪道路運送法 第9条第5項概要≫

市町村又は都道府県は、前項の協議をするときは、あらかじめ、公聴会の開催その他の住民、利用者その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

 

≪郡山都市交通戦略協議会規約 第8条第1項≫

協議会に乗合旅客運送の運賃及び料金に関する事項に協議するため、運賃協議分科会を置く。

 

≪郡山都市交通戦略協議会規約 第8条第5項≫

協議会は、運賃協議分科会を開催するときは、あらかじめ、道路運送法第9条第5項の規定に基づき、住民、利用者その他利害関係者の意見を反映させるための措置を講じるものとする。

募集期間

令和7年8月12日(火曜日)~令和7年8月25日(月曜日)

湖南地区の路線バス運行内容について(参考資料)

湖南地区の路線バス運行内容 [PDFファイル/760KB]

【参考】改正道路運送法の協議運賃にかかる協議のあり方について(国土交通省) [PDFファイル/267KB]

一般乗合バス(路線バス)の運賃改定に関して(会津乗合自動車株式会社プレスリリース)<外部リンク>

ご意見の提出方法

・郵送( 令和7年8月25日(月曜日)必着)

    〒963-8601 郡山市朝日一丁目23-7 郡山市役所 総合交通政策課 宛

・Fax (024-938-2720)

・電子メール( sougoukoutuu@city.koriyama.lg.jp)

 湖南地区における路線バスの運賃見直しに対する意見提案様式 [Wordファイル/17KB]

 湖南地区における路線バスの運賃見直しに対する意見提案様式​(PDF形式) [PDFファイル/43KB]

留意事項

〇ご提出いただいた氏名(法人等)、住所(所在地)、電話番号、電子メールアドレスは提出いただいたご意見に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用し、その他の目的には使用いたしません。

〇いただいたご意見については、募集期間終了後に開催する郡山総合都市交通戦略協議会の運賃協議分科会において協議の参考とさせていただきます。

お問い合わせ先

郡山市 都市構想部 総合交通政策課 

福島県郡山市朝日一丁目23番7号

Tel:024-924-3721

Fax:024-938-2720

 

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