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田村地区の乗合タクシーの運賃設定についてご意見をお聞かせください。
意見公募の趣旨
郡山市では郊外部において廃止となった路線バスに代わる地域の足として、デマンド型乗合タクシーを市内10地区で運行しております。
このうち田村地区において令和8年10月に運行内容の見直しを実施するに当たり、運賃設定については、郡山総合都市交通戦略協議会の運賃協議分科会で協議を整える必要があります。
その協議に先立ち、道路運送法第9条第4項及び第5項、郡山総合都市交通戦略協議会規約第8条第1項及び第5項に基づき、運賃設定について広くご意見を募集します。
公募の内容
≪田村地区の運賃設定についてご意見を募集≫
運賃:1人1回 大人500円、幼児無料(未就学児・旅客1人につき2人まで)、乳児無料(1歳未満)、障がい者・高校生以下250円
※令和8年度は市内全10地区において上記の運賃でデマンド型乗合タクシーを運行しております。
田村地区については、令和8年10月から運行区域を拡大(田村町高瀬地区を追加)する予定です。
運行区域拡大後も上記運賃にて運行を予定しております。
根拠法令等
≪道路運送法 第9条第4項概要≫
一般乗合旅客自動車運送事業者は、次に掲げる者を構成員とする協議会において、路線等に係る運賃等について協議が調ったときは、協議が調った事項を国土交通大臣に届け出ることにより、当該運賃等を定めることができる。
一 市町村又は都道府県
二 当該一般乗合旅客自動車運送事業者
三 地方運輸局長
四 市町村の長(又は知事)が住民の意見を代表する者として指名する者
≪道路運送法 第9条第5項概要≫
市町村又は都道府県は、前項の協議をするときは、あらかじめ、公聴会の開催その他の住民、利用者その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
≪郡山都市交通戦略協議会規約 第8条第1項≫
協議会に乗合旅客運送の運賃及び料金に関する事項に協議するため、運賃協議分科会を置く。
≪郡山都市交通戦略協議会規約 第8条第5項≫
協議会は、運賃協議分科会を開催するときは、あらかじめ、道路運送法第9条第5項の規定に基づき、住民、利用者その他利害関係者の意見を反映させるための措置を講じるものとする。
募集期間
令和8年8月7日(金曜日)~令和8年8月20日(木曜日)
乗合タクシーの概要及び意見募集内容(参考資料)
郡山市デマンド型乗合タクシー概要及び意見募集内容 [PDFファイル/551KB]
田村地区乗合タクシーチラシ(令和8年(2026)年4月1日時点) [PDFファイル/388KB]
【参考】改正道路運送法の協議運賃にかかる協議のあり方について(国土交通省) [PDFファイル/267KB]
ご意見の提出方法
所定の様式又は任意の様式に、住所、氏名、電話番号、どの地区への意見かを明記の上、次のいずれかの方法によりご提出ください。
なお、電話による受付はいたしませんので、ご了承ください。(提出期限:令和8年8月20日(木曜日))
・郡山市役所総合交通政策課(本庁舎3階)へ持参
※役所開庁時間帯(平日8時30分~17時15分)のみ受付
・郵送( 令和8年8月20日(木曜日)必着)〒963-8601(住所不要)
郡山市役所 総合交通政策課 宛
・Fax (024-938-2720)
・電子メール( sougoukoutuu@city.koriyama.lg.jp)
・専用の申請フォーム コチラ(https://lgpos.task-asp.net/cu/072036/ea/residents/procedures/apply/eb06b9fe-23e6-4ce6-967d-3350f3b039fd/start<外部リンク>)からご提出できます。
※フォームからの申請には、利用者認証が必要となります。
様式
田村地区乗合タクシーの運賃設定に対する意見提案様式 [Wordファイル/18KB](Word形式)
田村地区乗合タクシーの運賃設定に対する意見提案様式 [PDFファイル/43KB](PDF形式)
留意事項
〇ご提出いただいた氏名(法人等)、住所(所在地)、電話番号、電子メールアドレスは提出いただいたご意見に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用し、その他の目的には使用いたしません。
〇いただいたご意見については、公募期間終了後に開催する郡山総合都市交通戦略協議会の運賃協議分科会において協議の参考とさせていただきます。
お問い合わせ先
郡山市 都市構想部 総合交通政策課
福島県郡山市朝日一丁目23番7号
Tel:024-924-3721
Fax:024-938-2720































































