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放置禁止区域内の自転車や原付バイクはどれくらい放置していたら撤去されるのですか?

ページID:0085443 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

郡山駅前周辺の放置禁止区域では、自転車等の放置が確認された場合、直ちに回収し市の保管場所に移動しています。
放置とは、道路・広場等の公共の場所に置かれている自転車・原付バイクで、利用者がその場を離れていてすぐに移動できない状態のものをいいます。
なお、市営駐車場内においても、条例で定期券の有効期間の末日又は一度の利用期間が14日以上超えて駐車している自転車等を長期間放置とみなし、自転車等の撤去を定期的に行っています。
撤去された自転車等の返還の際には、撤去・保管に要した費用として、自転車1台につき2,000円、原付バイク1台につき4,000円を御負担いただきます。