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放置禁止区域外の道路には自転車や原付バイクを置いていいのですか?

ページID:0085444 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 放置禁止区域外であっても、道路交通法に基づく駐停車禁止場所では、駐車や停車ができません。
 また、郡山市では条例により公共の場所に自転車を放置することを禁止しています。

 道路、公園内などの公共の場所に放置されている自転車等について、良好な生活環境を保持するため、自転車等の利用者に対し警告書を取り付けた後、7日以上放置されている場合は、撤去し市の保管場所に移動します。
 撤去した自転車等の返還を受ける際には、撤去・保管に要した費用として、自転車1台につき2,000円、原付バイク1台につき4,000円を御負担いただきます。