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放置されている自転車、ミニバイクはどうしたらいいですか?
道路、公園内などの公共の場所に放置自転車などがある場合には、総合交通政策課(電話024-924-3721)へ連絡してください。
自転車等の利用者に対し警告書を取り付けた後、7日以上放置されている場合は、回収し市の保管場所に移動します。
また、私有地内(店舗敷地内、マンション敷地内、駐車場など)に放置された自転車などは回収できません。
警察署や交番に盗難届け出の有無を確認後に、土地の所有者の方による処理をお願いします。