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2025年2月4日からの大雪に伴う住宅の応急修理(日常生活に必要な最小限度の部分の修理)について

ページID:0138237 更新日:2025年3月10日更新 印刷ページ表示

制度概要

 令和7(2025)年2月10日(月曜日)の災害救助法適用に伴い、2月4日からの大雪により住宅が大規模半壊、中規模半壊、半壊又は準半壊の被害を受け、自ら修理する資力のない世帯(※)に対し、『被災した住宅の日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急修理』を市が実施します。

 ※世帯の収入要件については「資力に関する申出書」により判断します。​

 

 応急修理制度概要(チラシ) [PDFファイル/199KB]

 申請フロー [PDFファイル/361KB]

手続きフロー被災住宅

 

1 対象となる要件

以下の3つの要件全てを満たす方(世帯)

(1)大規模半壊、中規模半壊、半壊又は準半壊の被害を受けた方

   ※準半壊に至らない「一部損壊」の場合は対象になりません。

   ※全壊の場合でも応急修理を実施することにより居住が可能である場合は対象となります。

(2)応急修理を行った後、修理した住宅で生活を続ける方

        ※住宅の応急修理は、自宅で日常生活を継続できるようにするための制度です。

        ※駐車場、倉庫、店舗、農業用施設など、住宅以外は対象になりません!!  

(3)応急仮設住宅等を利用しない方

 

2 手続きの窓口

り災証明書の申請

  • 窓口 資産税課(市役所西庁舎2階)、各行政センター(富田・大槻を除く)
  • 日時 平日の午前8時30分~午後5時15分
  • 電話 り災証明専用ダイヤル:024-924-2111
  • 郵送及びオンライン申請も可能です。詳しくはこちらをクリックしてください。 →「り災証明書の発行について」

 り災証明書の判定が「準半壊以上」だった場合で、上記「対象要件(1)~(3)」を全て満たす方は、応急修理制度の申請が可能です。

応急修理の申請

  • 窓口 住宅政策課 (市役所本庁舎3階)
  • 日時 平日の午前8時30分~午後5時15分
  • 電話 024-924-2631

 

3 申請期限

 令和7年4月23日(水曜日)

4 応急修理の限度額

 住戸1戸あたりの応急修理限度額

  1. (全壊)、大規模半壊、中規模半壊、半壊  717,000円まで
  2. 準半壊                 348,000円まで

 

 ※限度額を超える費用、対象外の工事部分の費用は自己負担になります。

 ※応急修理は市が業者に依頼し、修理費用を市が直接業者に支払う制度です。

  また、原則、修理の着手前に申込みが必要になります。既に修理が終了し、支払が完了している場合は対象となりませんのでご注意ください。

 

5 応急修理の工事例

 本災害による損傷でかつ日常生活に必要欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所について実施します。

 

 (応急修理の工事例)

  • 壊れた屋根の補修     
  • 破損した柱梁等の構造部材の取り替え
  • 破損した外壁の補修 
  • 壊れた建具の補修
  • 割れたガラスの取り替え 
  • 壊れた給湯器の補修 等

  ※家電製品(エアコン、室外機含む)は対象になりません。

 

6 必要書類

【受付に必要な書類】

(1) 住宅の応急修理申込書(様式1号) [Wordファイル/40KB]
(2) り災証明書の写し
(3) 施工前の修理箇所等の被害状況が分かる写真
(4) 修理見積書(様式3号) [Excelファイル/41KB]
(5) 資力に関する申出書(様式2号) [Wordファイル/38KB]


【工事完了時に必要な書類】

(1) 修理に関する請求書 [Excelファイル/58KB]
(2) 施工前、施工中、施工後の修理状況が分かる写真(修理箇所毎)
(3) 工事完了報告書(様式8号) [Wordファイル/29KB]

 

7 相談窓口

​   郡山市建設部住宅政策課

   郡山市朝日1-23-7(郡山市役所本庁舎3階) Tel024-924-2631

 

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