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居住安定援助賃貸住宅事業(居住サポート住宅)の申請について
居住安定援助賃貸住宅事業(居住サポート住宅)とは
令和7年10月1日、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(セーフティネット法)が改正施行され、従来の住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業(セーフティネット住宅制度)とは別に、居住安定援助賃貸住宅事業(居住サポート住宅制度)が創設されました。
居住安定援助賃貸住宅事業(居住サポート住宅)とは、日常生活を営むのに援助を必要とする
住宅確保要配慮者(要援助者)の方々に対して、「安否確認」「見守り」「福祉へのつなぎ」の
3つのサービスを基準に適合した方法・頻度で行う住宅事業計画を認定する制度です。
【国土交通省ウェブサイト】<外部リンク>

認定住宅について
居住サポート住宅に認定された住宅は、間取りやサービス内容等が、下記の専用のウェブサイトで公開されることとなります。
公開されている住宅の入居等に関する相談については、認定された事業者に直接お問合せ下さい。
【居住サポート住宅情報提供システム】<外部リンク>
認定の申請について
居住サポート住宅の認定を受けようとする事業者は、認定を受けようとする住宅の情報、サービス内容、費用等を事業計画として作成し下記の専用のウェブサイトでアカウントを作成後、オンラインシステム上で認定の申請をする必要があります。
【居住サポート住宅情報提供システム】<外部リンク>
申請に当たり、添付資料として認定を受けようとする住宅の間取り図等が必要になりますので、事前にご準備下さい。
※認定を受けようとする住宅が旧耐震基準(昭和56年5月31日以前に建築されたもの)である場合には、新耐震基準に適合することを証明する書類(耐震基準適合証明書等)が必要になります。
申請内容について審査し、基準に適合すると認められた場合には認定されることとなります。

※郡山市においては法令で定められた基準について強化や緩和を行っておりません。
サービス内容や家賃等の事業計画を認定後に変更する場合、また、事業計画を廃止する場合には、オンラインシステム上から申請や届出を行う必要があります。
その他申請に当たり不明点等については担当課にお問合せ下さい。
福祉のつなぎ先について
居住サポート住宅の認定申請に当たっては、福祉へのつなぎを行う際に、つなぎ先となる団体や法人等を記載する必要があります。つなぎ先については認定主体となる自治体で公表することとされており、郡山市においては以下のリストに記載されている機関等がつなぎ先となります。
郡山市居住サポート住宅の認定申請に係るつなぎ先リスト [PDFファイル/232KB]
※つなぎ先リストは今後、必要に応じて更新される場合があります。
※居住サポート住宅の申請に当たり、つなぎ先リストに記載されている公的機関をつなぎ先として記載いただくことが望ましいとされています。
福島県賃貸住宅供給促進計画
福島県の計画に関しては福島県公式ウェブサイトをご確認ください。
福島県賃貸住宅供給促進計画<外部リンク>































































