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第2期郡山市住生活基本計画

ページID:0005331 更新日:2026年4月30日更新 印刷ページ表示
 平成18(2006)年6月、現在及び将来における国民の豊かな住生活を実現するため「住生活基本法(平成18年法律第61号)」が制定され、豊かな住生活を実現するための基本理念や国及び地方公共団体並びに住宅関連事業者の責務等が定められました。
 平成18(2006)年9月には、住生活基本法に掲げられた基本理念や基本的施策を具体化し推進するための「住生活基本計画(全国計画)」が策定され、その後、私たちの生活を取り巻く社会の変化を踏まえ、数回にわたり改定されてきました。現行の全国計画は、令和3(2021)年3月に策定されたものですが、令和7(2025)年度は、当面10年間の施策に加え、令和32(2050)年における住生活の姿から逆算し、次期計画に向けた中間見直しの議論が行われました。
 また、福島県においては、令和4(2022)年3月、全国計画に即して策定した「福島県住生活基本計画」を改定し、県民の住生活の安定の確保及び向上の促進を図る施策の基本方針や目標等を示しております。
 本市においても、国の住生活基本計画(全国計画)及び福島県住生活基本計画を踏まえ、今後の住宅政策を総合的かつ計画的に推進する基本的な計画として、平成30(2018)年3月に住生活基本計画を策定し、関連する計画とともに施策を進めてまいりました。
 しかし、その後、私たちの生活は、人口減少・少子高齢化の進展、気候変動や自然災害の多発化・激甚化、社会の多様化、経済格差等の複合的な課題に直面しております。
 様々な課題や動向の変化に対応し、本市における住生活の安定の確保と向上を図るため、今後の住宅政策の方向性を示す新たな計画として『第2期郡山市住生活基本計画』を策定しました。

※「住生活」とは、日常の生活全般を指す言葉です。「単に住むこと」だけでなく、暮らしの質や安心・快適さなど、幅広い内容を含みます。
 例えば、地震や災害に対する住まいの安全・安心、住まいとその周辺の自然を含めた美しさ・豊かさ、環境への負荷やコミュニティに配慮した持続性、生活を支えるサービスへのアクセスのしやすさなどをも含めた概念です。
 本市では、「住生活」を、安心して快適に暮らすための「住宅」と「住環境」などの全般と捉え、法の基本理念である良質な住宅の供給、良好な居住環境の形成、購入者等の利益保護、居住の安定確保などを通じて、「豊かで快適な住生活による 選ばれるまち の実現」を目指します。

 

第2期郡山市住生活基本計画

パブリックコメントの実施結果

第2期郡山市住生活基本計画の策定にあたり、広く皆様からご意見を募集するため、パブリックコメント手続を実施しました。実施結果については、以下のとおりです。

実施結果 [PDFファイル/39KB]

 

 

 

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