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被相続人居住用家屋等確認書の発行について(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除関係)

ページID:0005333 更新日:2022年2月1日更新 印刷ページ表示

「被相続人居住用家屋等確認書」とは

平成28年度税制改正において「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」が創設されました。これにより、相続した空き家の家屋等の売却で一定の基準を満たす場合は譲渡所得から3,000万円が控除されます。

「被相続人居住用家屋等確認書」は、この特例措置の適用を受けるために税務署に提出する書類の1つで、相続した家屋等の所在する市町村が交付します。

手続き方法

申請窓口

郡山市役所住宅政策課

申請方法

所定の申請様式に記入し、申請様式中の被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表に記載されている必要書類を添えて、持参又は郵送により提出してください。

交付手数料は、1通250円になります。

(郵送による受け取りを御希望の場合は、返送先を記入し切手を貼った返信用封筒及び郵便局でお買い求めになった手数料分の郵便定額小為替を同封してください。)

交付日数

申請書の提出から、確認書の交付まで2週間程度かかります。税務署での手続き等も考慮し、早めの申請をお願いします。

申請様式

(両面印刷としてください。)

その他

  • 除票住民票の写しなどの添付書類は返却いたしません。
  • 申請様式中の被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表は市で記載しますので、申請者の方は記入しないで提出してください。
  • 添付書類のうち、「当該家屋の取壊し、除却又は滅失の時から譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真」とは、「更地」の写真で、取壊し等後から譲渡までの間の撮影日の入ったものを提出してください。
  • 確定申告に必要な書類等については、管轄の税務署に御確認ください。