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終身建物賃貸事業の認可手続きについて
高齢者の居住の安定確保に関する法律(通称:高齢者住まい法)に基づく終身建物賃貸事業の認可事務の権限が、福島県から郡山市に移譲されました。
終身建物賃貸事業に係る認可手続きについて
郡山市内の高齢者住宅(建設予定を含む。)をもって、終身にわたり住宅を高齢者に賃貸しようとする事業者の方は、市長の認可を受けて、高齢者に対し、終身建物賃貸事業を実施できます。詳しくは、住宅政策課までお問合せください。
終身建物賃貸借制度とは
高齢者(60歳以上)が終身にわたり安心して賃貸住宅に居住できる仕組みとして、「高齢者の居住の安定確保に関する法律(通称:高齢者住まい法。以下「法」という。)」で設けられた制度で、終身建物賃貸事業の認可を受けた賃貸住宅において、高齢者(60歳以上)が生きている限り存続し死亡した時に終了する(相続性を排除する)、本人一代限りの賃貸借契約を結ぶことができる制度です。
認可基準等について
- 賃貸住宅が、国土交通省令(法施行規則第33条)で定める基準に適合しているものであること。
- 各戸が床面積25平方メートル(共同利用の場合にあっては、18平方メートル)以上であること。
- 原則として、各戸が台所等を備えたものであること。ただし、同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各戸が台所、収納設備又は浴室を備えたものであることを要しない。
- 賃貸住宅の加齢対応構造等が、段差のない床、浴室等の手すり、介助用の車いすで移動できる幅の廊下その他の加齢に伴って生ずる高齢者の身体の機能の低下を補い、高齢者が日常生活を支障なく営むために必要な構造及び設備の基準として、国土交通省令(法施行規則第34条)で定める基準に適合するものであること。
- 法第54条第2号から第8号までに規定されることに適合するものであること。
制度概要について
- 対象となる賃借人[法第52条]
- 高齢者(60歳以上)
- 単身又は同居者が高齢者親族(配偶者は60歳未満でも可)
- 対象となる住宅[法第54条第1号イ・ロ、法施行規則第33条・第34条]
- 高齢者の身体機能に対応し、段差のない床、廊下幅の確保、浴室等の手すりを備えた住宅
- 高齢者が死亡した場合の同居者の継続居住[法第62条]
- 同居していた高齢者(配偶者は60歳未満でも可)は、賃借人の死亡後1か月以内の申出により継続して居住が可能
- 解約事由
- 貸主からの解約申入れは、住宅の老朽によるもの等に限定[法第58条]
- 賃借人からの解約については
- 療養、老人ホームへの入所、親族との同居等が理由の場合にあっては、解約申入れ1か月後に賃貸借契約が終了
- 上記以外の理由による場合は、解約申入れから6か月後に賃貸借契約が終了[法第59条]
- その他借家人に対する配慮
- 賃借人が希望すれば、終身建物賃貸借契約の前に定期借家により1年以内の仮入居が可能[法第54条第3号]
必要書類について
- 終身建物賃貸事業認可申請書
- 終身建物賃貸借契約書
- その他認可申請チェックリストに記載があるもの平成26年2月20日更新