本文
市営住宅使用料の減免について
減免制度とは
世帯の収入が著しく低い世帯等を対象に住宅使用料の一部を1年間の範囲内で免除するものです。
新型コロナウイルス感染症対策による市営住宅家賃の減免
通常の減免に加え、本市では新型コロナウイルス感染症の影響により収入が著しく減少したため、市営住宅家賃の支払いが困難な方について、家賃の減免を行っています。
(1)対象となる料金
市営住宅使用料(家賃)
(2)対象となる方
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が著しく減少した方
(3)減免の額
ア 家賃を再認定した結果、既存家賃より家賃が低くなる方については、当該家賃の差額
イ 既存家賃が収入分位1の方については、最大50%の減額
(4)減免の期間
ア 原則として、3か月家賃を減免します。
イ 減免期間終了後も、収入の状況を確認し、さらなる減免の相談に応じます。
(5)お問い合わせ
収入の状況を確認するため、市が指定する3か月分の給与明細等の添付が必要です。また、収入の状況により、対象とならない場合があります。詳しくは、郡山市住宅政策課にお問い合わせください。
(6)ダウンロード
申請に必要な書類のうち、申請書及び同意書は以下からダウンロードできます。
- コロナ減免必要書類(初めに御確認ください。)[PDFファイル/110KB]
- 市営住宅家賃・敷金等減免(徴収猶予)申請書[Wordファイル/22KB]
- 市営住宅家賃・敷金等減免(徴収猶予)申請書[PDFファイル/57KB]
- (記入例)市営住宅家賃・敷金等減免(徴収猶予)申請書[PDFファイル/65KB]
- 個人情報の利用に関する同意書 兼 充当・還付先の指定書[Wordファイル/20KB]
- 個人情報の利用に関する同意書 兼 充当・還付先の指定書[PDFファイル/103KB]
自営業(保険外交員等を含む。)で給与収入ではなく営業収入等の方は次の営業所得計算書が必要になります。
その他ご確認いただきたい内容
減免のほか、一定の収入要件や資産要件を満たす方を対象に「住居確保給付金」の制度があります。
詳しくはこちらをご覧ください。
通常の減免(新型コロナウイルス対策以外)
(1)対象となる方
- 世帯の収入が著しく低いとき。
- 入居者が疾病にかかり長期にわたり療養する必要が生じ、その治療に要した費用が世帯の収入を著しく逼迫しているとき。
等となりますが、詳しくは住宅政策課までお問合せください。
(2)減免制度を受けるには
減免に関する収入については、公営住宅法に基づく収入とは異なります。下記のような書類をそろえていただく必要があります。
- 官公署の発行する収入を証する書類(所得証明書、源泉徴収票等)
- 16歳以上で無職の者にあっては、扶養されていることを証する書類
- 疾病災害等については、関係機関が発行するその事実を証する書類
- 生計費の出所を明らかにする書類((注釈)仕送り金等も含まれます。)
- 非課税所得とされる年金、保険給付等がある場合は、その額を確認できる書類
(注釈)減免対象事由によって提出書類が異なります。詳しくは、住宅政策課までお問合せください。
(3)その他(減免費の返還等)
- 虚偽の申請や不正の行為により減免を受けた場合には減免を受けた日に遡って減免前の使用料を徴収しますのでご注意ください。
- 入居者の届出義務や保管義務に違反している方については減免の申請自体できませんのでご注意ください。
ご不明な点がありましたら住宅政策課までお問い合わせください。