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市営住宅使用料の減免について

ページID:0005343 更新日:2022年2月1日更新 印刷ページ表示

市営住宅使用料の減免について

減免制度とは、世帯の収入が著しく低い世帯等を対象に、市営住宅使用料の一部を1年間の範囲内で免除するものです。

(1)対象となる方

  • 世帯の収入が著しく低いとき。
  • 入居者が疾病にかかり長期にわたり療養する必要が生じ、その治療に要した費用が世帯の収入を著しく逼迫しているとき。
    等となりますが、詳しくは郡山市営住宅管理センター(Tel024-924-7100)までお問合せください。

(2)減免制度を受けるには

減免に関する収入については、公営住宅法に基づく収入とは異なります。下記のような書類をそろえていただく必要があります。

  1. 官公署の発行する収入を証する書類(所得証明書、源泉徴収票等)
  2. 16歳以上で無職の者にあっては、扶養されていることを証する書類
  3. 疾病災害等については、関係機関が発行するその事実を証する書類
  4. 生計費の出所を明らかにする書類((注釈)仕送り金等も含まれます。)
  5. 非課税所得とされる年金、保険給付等がある場合は、その額を確認できる書類

(注釈)減免対象事由によって提出書類が異なります。詳しくは、郡山市営住宅管理センター(Tel024-924-7100)までお問合せください。

(3)その他(減免費の返還等)

  • 虚偽の申請や不正の行為により減免を受けた場合には減免を受けた日に遡って減免前の使用料を徴収しますのでご注意ください。
  • 入居者の届出義務や保管義務に違反している方については減免の申請自体できませんのでご注意ください。

ご不明な点は、郡山市営住宅管理センター(Tel024-924-7100)までお問合せください。