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都市再生推進法人制度

ページID:0051093 更新日:2022年10月1日更新 印刷ページ表示
都市再生推進法人制度により、地域のまちづくり活動を促進するとともに、官民連携によるまちづくりを推進し、公民協奏によるウォーカブルなまちづくりを目指します。

1 都市再生推進法人

都市再生推進法人とは、都市の再生に必要なまちづくりの中核を持続的に担う法人として郡山市が指定する法人となります。

都市再生推進法人には、まちづくりの新たな担い手として、行政や民間デベロッパー等では十分に果たすことができない、まちのエリアマネジメント(※1)を展開することが期待されます。

(※1)エリアマネジメント  特定のエリアにおいて、その地域に固有の社会課題の解決やエリアの価値向上を目的として、地域が主体的に行う取組のこと。

都市再生推進法人

2 都市再生推進法人の主な業務

都市再生推進法人は、都市再生特別措置法第119条に基づく業務(一部の業務でも可能)を行います。

都市再生推進法人の業務の例

・まちなかの道路、広場、ベンチ、街灯、並木などの、住民や観光客等の利便を高め、まちなかのにぎわいや交流の創出に寄与する各種施設(都市利便増進施設)の一体的な整備及び管理

・まちなかの滞在及び交流の促進を図る広報や行事の実施

・道路、公園の占用や道路の使用の許可に係る申請の経由事務

・都市の再生に関する調査研究・普及啓発活動

3 都市再生推進法人指定の主なメリット

・公民連携のパートナーとして郡山市へ都市再生整備計画や景観計画等の各種計画を提案可能となります。

・地域のまちづくりを住民が自主的に行うための協定制度(都市利便増進協定等)を活用してまちなかのにぎわい創出などの効果を生むことが可能となります。

・国の補助金や金融支援などを活用可能となります。

・まちづくりの担い手として公的位置付けを付与され、法人としての信用が担保され、まちづくりの円滑化を図ることができます。また、郡山市にとっても地域のまちづくりの中核的な担い手として、積極的な支援が可能となります。

4 都市再生推進法人の指定までの流れ

(1)要件

郡山市立地適正化計画の都市機能誘導区域内でまちづくり活動を行う法人であって、業務を適正かつ確実に行うことができると認められる以下の法人を、その申請により、市長が都市再生推進法人として指定します。

・一般社団法人(公益社団法人を含む)
・一般財団法人(公益財団法人を含む)
・NPO法人
・まちづくり会社

(2)指定に係る申請

都市再生推進法人の指定を希望する団体は、「郡山市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱」の確認と事前協議を行ったうえで、必要書類一式を都市政策課に提出してください。

5 要綱・各種様式のダウンロード

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