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郡山市立地適正化計画の改定及び届出制度について

ページID:0006491 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

令和3年3月31日に「郡山市立地適正化計画」を改定しました。

なお、「都市機能誘導区域」や「居住促進区域」の区域外では、一定規模以上の宅地開発や誘導施設の建築などを行う場合、事前届出を提出する必要があります。また、「都市機能誘導区域」の区域内において誘導施設を休止又は廃止しようとする場合にも事前届出を提出する必要があります。

郡山市立地適正化計画について

国においてはコンパクトな都市構造への転換が重要との考えから、2014(平成26)年に「都市再生特別措置法」を改正し、「立地適正化計画制度」を創設したところであり、本市においても2019(平成)31年3月に「郡山市立地適正化計画」を策定し、「郡山市都市計画マスタープラン2015」で定めた将来都市構造「郡山型コンパクト&ネットワーク都市構造」の具体化に向けた取り組みを推進してまいりました。

このような中、国においては、近年の頻発・激甚化する自然災害に対応するため、2020(令和2)年に同法を改正し、本計画において防災対策及び安全確保策等を定める「防災指針」の作成を位置付けました。このことから、法改正の主旨を踏まえるとともに、令和元年東日本台風において受けた甚大な浸水被害の検証及び想定される災害リスクの分析を行い、「流域治水」の考えを基本とした災害に強い「防災コンパクト都市」を目指すべく、2021(令和3)年3月に「郡山市立地適正化計画」の改定を行いました。

郡山市立地適正化計画及び居住誘導区域(本市計画の居住促進区域)・都市機能誘導区域参考図

1.郡山市立地適正化計画

ファイル容量が大きいため分割して掲載します。

2.郡山市立地適正化計画(概要版)

3.居住誘導区域(本市計画の居住促進区域)・都市機能誘導区域参考図

届出制度について

次に掲げる資料をご覧いただき、届出が必要になる内容をご確認ください。

平成31年3月31日から各届出が必要な行為を行う30日前までに都市政策課(郡山市役所本庁舎3階)に届出をしてください。なお、平成31年3月31日から平成31年4月までに届出対象行為を行う場合、30日という期間を取れない場合もありますが、その場合でも届出をお願いします。

各届出につきましては、以下に掲載しますそれぞれの届出区分に応じた様式及び必要書類を2部(正・副)作成いただき届出をしてください。

戸建住宅・共同住宅等の居住促進区域の区域外における建築等の届出(都市再生特別措置法第88条)

開発行為のとき

届出様式

添付図書

  1. 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面で縮尺1,000分の1以上のもの
  2. 設計図で縮尺100分の1以上のもの
  3. その他参考となるべき事項を記載した図書(位置図、求積図等)

建築行為等のとき

届出様式

添付図書

  1. 敷地内における住宅等の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの
  2. 住宅等の二面以上の立面図及び各階平面図で縮尺50分の1以上のもの
  3. その他参考となるべき事項を記載した図書(位置図、求積図等)

届出内容を変更するとき

届出様式

添付図書

当初の届出に添付する必要がある図書と同様の図書を添付してください。

都市機能誘導施設の都市機能誘導区域の区域外における建築等の届出(都市再生特別措置法第108条)

開発行為のとき

届出様式

添付図書

  1. 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面で縮尺1,000分の1以上のもの
  2. 設計図で縮尺100分の1以上のもの
  3. その他参考となるべき事項を記載した図書(位置図、求積図等)

建築行為等のとき

届出様式

添付図書

  1. 敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの
  2. 建築物の二面以上の立面図及び各階平面図で縮尺50分の1以上のもの
  3. その他参考となるべき事項を記載した図書(位置図、求積図等)

届出内容を変更するとき

届出様式

添付図書

当初の届出に添付する必要がある図書と同様の図書を添付してください。

都市機能誘導施設の都市機能誘導区域の区域内における誘導施設の休廃止の届出(都市再生特別措置法第108条の2)

届出様式

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