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都市計画法第34条第12号(市街化調整区域における開発許可等の基準)に基づく指定区域(案)に係るパブリックコメント手続き(意見公募手続)の実施結果について

11 住み続けられるまちづくりを13 気候変動に具体的な対策を
ページID:0083231 更新日:2025年4月23日更新 印刷ページ表示

パブリックコメントの実施結果について

都市計画法第34条第12号(市街化調整区域における開発許可等の基準)に基づく区域(案)の指定にあたり、広く皆様から指定区域(案)への御意見を募集するため、パブリックコメントを実施しました。

1 募集期間

令和7年3月10日(月曜日)~令和7年4月9日(水曜日)※終了

2 意見提出状況

意見提出状況
提出方法 提出者法(人) 提出意見書(兼)
持参 1 1
郵送 0 0
ファックス 0 0
電子メール 1 1
電子申請 2 2
合計 4 4

3 提出意見と本市の考え方

お寄せいただいた意見と本市の考え方 [PDFファイル/151KB]

<都市計画法第34条第12号区域について>

市街化調整区域内で、周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為として、政令で定める基準に従い、予定建築物の用途を限り定め、郡山市が指定する区域です。

<指定区域のイメージ>

・郡山市都市計画マスタープランにコミュニティを維持する方針が示された地域
・50戸以上の建築物が集積しており、それらの建築物の相互間の距離が、50メートル以内で、建築物が連たんしている既存集落の範囲内の区域
・開発が制限される農用地区域や土砂災害特別警戒区域などのハザードエリアを除外した区域

条例概要説明資料 [PDFファイル/870KB]

パブリックコメントの実施概要について【ご意見の募集は終了しました】

●目的

 郡山市では、無秩序な市街地拡大を抑制するとともに、郡山市都市計画マスタープランで位置付けた土地利用方針に基づき、良好な居住環境等を創出し、既存集落の維持・活性化を図るため、都市計画法第34条第12号を活用した一戸建て住宅等の建築を可能とする「郡山市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」(以下「条例」という。)の制定を目指しております。
 この度、条例で定める指定区域の案を作成しました。指定を検討しましたので、広く市民に周知し、意見をいただく「郡山市民の意見公募に関する手続き(パブリックコメント手続き)」を実施します。

公表するもの

条例区域案(リンク)
条例概要説明資料 [PDFファイル/870KB]

公表方法

1 市ウェブサイトへの掲載
2 都市政策課課(担当課)及び市政情報センターでの閲覧・配布
3 各行政センター、市民サービスセンター及び緑ケ丘市民サービスセンターでの閲覧

募集期間

令和7年3月10日(月曜日)~令和7年4月9日(水曜日)※期間は終了しました
郡山市政に関心がある全ての方どなたでも提案いただけます。

提案方法

1 所定の様式又は任意の様式に、住所、氏名、電話番号を明記の上、次のいずれかの方法により提案してください。なお、電話による受付はいたしませんので、ご了承ください。
・郡山市都市政策課(市役所本庁舎3階)へ持参
・郵送(令和7年4月9日(水曜日)必着)〒963-8601(住所不要)郡山市都市政策課宛て
・ファックス(024-938-2720)
・電子メール(tosiseisaku@city.koriyama.lg.jp)
・本ページ(郡山市オンライン申請サービス申込みページ(外部サイトへリンク)<外部リンク>)からも提出できます。

2 様式
意見提出様式 [Wordファイル/36KB]
意見提出様式 [PDFファイル/46KB]

意見等の取扱いについて

1.提案いただいた御意見に対する個別の回答は行ないません。市の考え方を示し、別途公表します。
2.提案いただいた御意見の集約結果の公表に当たっては、意見の内容以外(住所・氏名等)は公表しません。

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