本文
道路法施行令の改正に伴う公園使用料の改定について
公園使用料を改定しました
公園を占用する場合及び利便増進施設を設ける場合の使用料の額は、道路法施行令で定める額に準拠して定めており、令和8年4月1日付けで道路法施行令が改正されたことから、使用料に係る郡山市都市公園条例の一部を改正しました。
1 改正内容

※「電柱若しくは電話柱又はその支柱若しくは支線」については、変更ありません。(年額1,500円/本)
2 施行日
令和8年4月1日(施行日以後の占用の期間に係る使用料から適用)
本文
公園を占用する場合及び利便増進施設を設ける場合の使用料の額は、道路法施行令で定める額に準拠して定めており、令和8年4月1日付けで道路法施行令が改正されたことから、使用料に係る郡山市都市公園条例の一部を改正しました。

※「電柱若しくは電話柱又はその支柱若しくは支線」については、変更ありません。(年額1,500円/本)
令和8年4月1日(施行日以後の占用の期間に係る使用料から適用)