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公園の使用許可等について

11 住み続けられるまちづくりを17 パートナーシップで目標を達成しよう
ページID:0003249 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

 

使用許可が必要になるもの

公園内でイベントなどをしたいとき(郡山市都市公園条例第3条)

公園内において次に掲げる行為をしようとする場合ですが、詳細は事前にご相談ください。

  • イベント等を開催する行為
  • 競技会、展示会、集会、撮影会、ヘリポート、募金、署名活動その他これらに類する行為
  • 公園の全部又は一部を独占して利用する行為

公園内を占用したいとき(郡山市都市公園条例第8条)

公園内において次に掲げる占用をしようとする場合、詳細は事前にご相談ください。

  • 電柱若しくは電話柱又はその支柱若しくは支線
  • 標識
  • 水道管、ガス管等の地下埋設物
  • 工事用施設

公園内に公園施設を設置したいとき(郡山市都市公園条例第7条)

公園内に設置できるものは、都市公園法で定められた公園施設のみです。

物置等の工作物設置についても許可を得る必要がありますので、事前に公園緑地課へご相談ください。

使用許可が必要になる場合の申請書

公園を使用する場合の各申請書については、次のとおりです。

  1. 公園内で行為をする場合(イベント等の開催等)
  1. ​公園を占用する場合
  1. 公園の占用期間等を更新する場合
  1. 公園に施設(物置)を設置する場合
  1. 公園施設の工事等をする場合

公園内での禁止事項(郡山市都市公園条例第5条)

公園において、次に掲げる行為などは禁止しています。

  • 公園及び公園施設等を損傷し、又は汚損すること。
  • 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
  • 土地の形質を変更し、又は土石類を採取すること。
  • 指定した場所以外に車両を乗り入れ、又は留め置くこと。
  • 危険のおそれのある遊戯をし、又は公衆の公園の利用に支障のある行為をすること。
  • 公園をその用途外に使用すること。

郡山市都市公園条例の一部改正等(使用の条件及び使用料)

令和6年4月1日から、公園使用の条件及び使用料等を一部改正します。内容は以下のとおりです。

 

また、令和6年4月1日から、公園使用料の免除等についての見直しを行いました。内容は以下のとおりです。

郡山市都市公園 における行為の範囲及び 使用料免除に関する要綱 [PDFファイル/110KB]

 

上記要綱制定に伴い、以下の旧基準は廃止いたします。

郡山市都市公園条例で規定する使用料の減免に関する取扱基準 [PDFファイル/111KB]

郡山市都市公園 公園内行為 使用料の減免申請に関する運用基準 [PDFファイル/36KB]

 

よくある質問

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