本文
公園の使用許可等について
使用許可が必要になるもの
公園内でイベントなどをしたいとき(郡山市都市公園条例第3条)
公園内において次に掲げる行為をしようとする場合ですが、詳細は事前にご相談ください。
- イベント等を開催する行為
- 競技会、展示会、集会、撮影会、ヘリポート、募金、署名活動その他これらに類する行為
- 公園の全部又は一部を独占して利用する行為
公園内においてドローン等を飛行する際の取り扱いは、以下のとおりです。
郡山市公園緑地課が所管する都市公園等におけるドローン等の飛行の取り扱いについて [PDFファイル/263KB]
公園内を占用したいとき(郡山市都市公園条例第8条)
公園内において次に掲げる占用をしようとする場合、詳細は事前にご相談ください。
- 電柱若しくは電話柱又はその支柱若しくは支線
- 標識
- 水道管、ガス管等の地下埋設物
- 工事用施設
公園内に公園施設を設置したいとき(郡山市都市公園条例第7条)
公園内に設置できるものは、都市公園法で定められた公園施設のみです。
物置等の工作物設置についても許可を得る必要がありますので、事前に公園緑地課へご相談ください。
使用許可が必要になる場合の申請書
公園を使用する場合の各申請書については、次のとおりです。
- 公園内で行為をする場合(イベント等の開催等)
- 公園を占用する場合
- 公園の占用期間等を更新する場合
- 公園に施設(物置)を設置する場合
- 公園施設の工事等をする場合
公園内での禁止事項(郡山市都市公園条例第5条)
公園において、次に掲げる行為などは禁止しています。
- 公園及び公園施設等を損傷し、又は汚損すること。
- 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
- 土地の形質を変更し、又は土石類を採取すること。
- 指定した場所以外に車両を乗り入れ、又は留め置くこと。
- 危険のおそれのある遊戯をし、又は公衆の公園の利用に支障のある行為をすること。
- 公園をその用途外に使用すること。
郡山市都市公園条例の一部改正等(使用の条件及び使用料)
令和6年4月1日から、公園使用の条件及び使用料等を一部改正します。内容は以下のとおりです。
また、令和6年4月1日から、公園使用料の免除等についての見直しを行いました。内容は以下のとおりです。
郡山市都市公園 における行為の範囲及び 使用料免除に関する要綱 [PDFファイル/110KB]
上記要綱制定に伴い、以下の旧基準は廃止いたします。
郡山市都市公園条例で規定する使用料の減免に関する取扱基準 [PDFファイル/111KB]
郡山市都市公園 公園内行為 使用料の減免申請に関する運用基準 [PDFファイル/36KB]