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公園の使用許可等について
使用許可が必要になる行為(郡山市都市公園条例第3条)
公園内でイベントなどをしたいとき
公園をイベントなどで使用したいときなど、公園内において次に掲げる行為をしようとする場合、また、公園を占用したい場合は、許可が必要です。
なお、詳細については事前にご相談ください。
- 物品を販売したり、又は配布したりする行為
- 募金、署名活動その他これらに類する行為
- 入場料を徴収するイベント等を開催する行為
- 競技会、展示会、集会、撮影会、ヘリポートその他これらに類する行為
- 公園の全部又は一部を独占して利用する行為
公園内に物置等を設置したいとき
公園内に設置できるものは、都市公園法で定められた施設のみです。
物置等の工作物設置についても許可を得る必要がありますので、事前に公園緑地課へご相談ください。
使用許可が必要になる場合の申請書
公園を使用する場合の各申請書については、次のとおりです。
- 公園内で行為をする場合(イベント等の開催等)
- 公園を占用する場合
- 公園に施設(物置)を設置する場合
- 公園施設の工事等をする場合
公園使用料の額
公園を使用する場合の使用料の額については、郡山市都市公園条例第10条のとおりです。
なお、令和2年4月1日より、使用料等について一部改正しました。
また、下記の内容等については公園使用料の全部または一部が免除になります。
- 市が主催して行う事業等に使用するとき。
- 市と他の団体が共催して行う公益的事業に使用するとき。
- 市が後援を行う公益性のある事業に使用するとき。
公園内での禁止事項(郡山市都市公園条例第5条)
公園において、次に掲げる行為などは禁止しています。
- 公園及び公園施設等を損傷し、又は汚損すること。
- 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
- 土地の形質を変更し、又は土石類を採取すること。
- 指定した場所以外に車両を乗り入れ、又は留め置くこと。
- 危険のおそれのある遊戯をし、又は公衆の公園の利用に支障のある行為をすること。
- 公園をその用途外に使用すること。