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公園緑地管理者の同意等が必要となる開発行為

ページID:0003231 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

開発行為について

開発行為に伴い公園緑地管理者の同意等が必要となる場合は、公園緑地課で協議を行ってください。

  1. 開発行為及び宅地造成の許認可を受けようとされる方は、はじめに開発建築指導課開発指導係〔電話番号:024-924-2371〕にて審査制度、関係法令及び関係諸機関に関する全般的な案内を受けてください。
  2. 開発行為によって設置される公園及び緑地・広場(自主管理)に関する窓口は公園緑地課事業係〔電話番号:024-924-2361〕です。
  3. 協議に当たっては、開発概要等の詳細資料をご持参ください。