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公園緑地管理者の同意等が必要となる開発行為
開発行為について
開発行為に伴い公園緑地管理者の同意等が必要となる場合は、公園緑地課で協議を行ってください。
- 開発行為及び宅地造成の許認可を受けようとされる方は、はじめに開発建築法務課〔電話番号:024-924-2371〕にて審査制度、関係法令及び関係諸機関に関する全般的な案内を受けてください。
- 開発行為によって設置される公園及び緑地・広場(自主管理)に関する窓口は公園緑地課〔電話番号:024-924-2361〕です。
- 協議に当たっては、開発概要等の詳細資料をご持参ください。