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確認申請等の手数料について

ページID:0002293 更新日:2024年3月26日更新 印刷ページ表示

確認申請等の手数料

手数料の内容と金額については、下記リンクのとおりとなります。

申請の際には、現金での納付となりますので、ご注意ください。

なお、指定確認検査機関の申請手数料については、各機関にお問い合わせください。

災害により被害を受けた住宅の所有者が住宅を建築する場合で、郡山市(特定行政庁)が行う建築確認等については、手数料条例第8条第2項により建築確認申請等手数料を免除します。

東日本大震災に伴う建築確認申請等手数料の免除について

東日本大震災及び引き続き発生した余震により被害を受けた住宅又は原子力発電所事故により認定された警戒区域等に所在することとなった住宅の所有者が建築等をする場合で、郡山市(特定行政庁)が行う建築確認等については、建築確認申請等手数料を免除します。なお、詳細については、下記リンクをご覧ください。

よくある質問

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