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建設リサイクル法について

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002285 更新日:2021年12月3日更新 印刷ページ表示

1.法律制定の背景

大量生産・大量消費・大量廃棄の形をとる中で、資源の利用から廃棄物の処理に至るまでの各段階で環境負荷が高まっており、特に近年、廃棄物の排出量が増大し、最終処分場の不足や不法投棄の多発など、さまざまな問題が深刻化しています。

特に問題となっている建築解体廃棄物を中心に、土木系も含めた建設廃棄物全体のリサイクルを推進するための法制度が整備され、平成12年5月31日に「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(略称:建設リサイクル法)が公布されました。

2.分別解体等及び再資源化等の実施義務

これからの建物解体についての図解のイラスト

(1)分別解体等の実施義務(対象:工事受注者・自主施工者)

対象建設工事

特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で、建設工事の規模が下記に該当する場合には分別解体等を実施しなければなりません。

  1. 建築物の解体工事の場合:床面積が80平方メートル以上
  2. 建築物の新築工事の場合:床面積が500平方メートル以上
  3. 建築物の維持、修繕工事の場合:請負代金(税込)が1億円以上
  4. その他工作物に関する工事(土木工事も含む)の場合:請負代金(税込)が500万円以上

分別解体等とは

解体工事において、建築物等に用いられていた建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ、計画的に施工することを言います。また、新築工事等(土木工事を含む)に伴い副次的に生じた建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ、計画的に施工することを言います。

(2)再資源化等の実施義務(対象:工事受注者)

分別解体等の実施義務の対象となった場合に、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、再資源化を実施しなければなりません。なお、木材が廃棄物となった場合、その再資源化施設までの距離が50キロメートルを超える場合は、縮減をすれば足ります。

再資源化とは

建設資材廃棄物について、資材、原材料として利用できる状態にすることを言います。

また、建設資材廃棄物のうち、燃焼の用に供することができるもの、又はその可能性のあるものについて、熱を得ることに利用することができる状態にすることを言います。

縮減とは

燃焼、脱水、圧縮その他の方法により、建設資材廃棄物の大きさを減ずることを言います。

3.具体的な手続き

工事の発注者や元請業者等は、適正な分別解体等及び再資源化等の実施を確保するため、対象建設工事となった場合には以下の手続きを行わなければなりません。

分別解体フローチャート

分別解体フローチャート図解のイラスト

(1)受注者から発注者への説明(受注者(元請)の義務)

対象建設工事の元請業者は、発注者に対して建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画について、書面を交付して説明することが必要です。

(2)契約

発注者が元請業者と交わす対象建設工事の契約書面において、分別解体等の方法、解体工事に要する費用及び再資源化に要する費用や、再資源化のために特定建設資材廃棄物を持ち込む予定の施設の名称等の明記が必要です。

(3)事前届出(発注者の義務)

発注者は、工事着手の7日前までに、分別解体等の計画等について、郡山市長に届出することが必要です。

また、公共事業の発注者についても、あらかじめ通知しなければなりません。(公共事業の発注者とは、国の機関または地方公共団体、及び政令附則に定める機関を指します。)

(4)変更命令

発注者が届出た分別解体等の計画が基準に適合しないと認められる場合、郡山市長より変更命令が行われます。

(5)告知・契約

受注者は、請け負った建設工事の全部または一部を他の建設業者に下請けさせる場合には、下請け業者に対して郡山市への届出事項を告知したうえで契約を結びます。

(6)分別解体、再資源化等の実施、技術管理者による施工の管理、現場における標識の掲示(受注者全体(元請・下請ともに)の義務)

分別解体、再資源化等の実施にあたっては、解体工事業者は、解体工事の現場ごとに、公衆の見えやすい場所に標識を掲示します。また、工事の施工を管理する技術管理者の配置が必要です。なお、建設業許可業者が工事を行なう場合は、建設業法に基づく標識の掲示や技術者の配置が必要となります。

(7)再資源化等の完了の確認及び発注者への報告(受注者(元請)の義務)

元請業者は、再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成、保存します。

4.分別解体・再資源化に関する窓口

建築物に関する窓口

都市整備部開発建築指導課(市役所本庁舎3階)電話番号:024-924-2371

再資源化及び廃棄物の処理に関する窓口

環境部3R推進課(市役所本庁舎1階)電話番号:024-924-2181

5.届出方法・様式

建設リサイクル法に関する届出方法・届出様式については、下記「関連情報」を参考ください。

6.建設リサイクル法等に係る全国一斉パトロールの実施結果

郡山市の建設リサイクル法担当課、環境部局が合同で令和5年6月に建設リサイクル法一斉パトロールを実施しました。

建設現場における建設リサイクル法の遵守(適切な分別解体、再資源化の徹底等)を徹底するため、毎年、現場パトロールを実施しております。

 

実施内容

関係部局の職員が建設工事現場へ立入り、以下の観点で確認と指導等を実施。

建設リサイクル法担当課:建設リサイクル法の遵守状況の確認及び周知徹底

環境部局:廃棄物処理法、大気汚染防止法及びフロン排出抑制法の遵守状況の確認及び周知徹底

 

実施概要及び結果

実施結果(指導等の件数)
建設リサイクル法に関する指導等を行ったもの 立入件数(件) 内訳(※建設リサイクル法担当部局が指導を行った件数) 環境部局による指導等
標識の掲示(件) 分別解体(件) 無届工事(件) 事前措置(件) その他(件)
令和5年度(前期) 40 5 0 0 0 0 3
令和5年度(後期) 26 0 0 0 0 0

6

 

※同一現場で複数の指導を行ったものについても、それぞれの指導件数ごとに計上しているため、指導件数と現場数は一致しない。

関連情報

よくある質問