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建設リサイクル法では、どのような工事が対象建設工事になりますか?

ページID:0002307 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

平成15年5月に「建設リサイクル法」が施行されたことに伴い、80平方メートル以上の建物を解体する場合や解体工事以外でも、建築物の新築・増築・リフォーム及び土木工事で政令で定められた一定規模以上の工事が対象となります。
詳しくは「建設リサイクル法について」のページをご覧いただくか、開発建築指導課までお問合せください。

注意

工事着手の7日前までの届け出が必要となります。