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「要緊急安全確認大規模建築物」の耐震診断結果の公表について
「要緊急安全確認大規模建築物」の耐震診断結果の公表について
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、郡山市内の「要緊急安全確認大規模建築物」について、耐震診断の結果を公表します。
「要緊急安全確認大規模建築物」について
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物のうち、病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物及び学校、老人ホーム等の地震の際の避難確保上特に配慮を要する者が利用する建築物で一定規模以上の大規模なもの。
対象となる建築物の用途、規模等は以下をご覧ください。
要緊急安全確認大規模建築物の要件[PDFファイル/78KB]
耐震診断の結果について
耐震診断の結果は以下のとおりです。今後、該当建築物の耐震改修工事等の進捗により、随時内容を更新します。
建築物の耐震改修の促進に関する法律について
建築物の耐震改修の促進に関する法律の詳細等については、以下のページをご覧ください。