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郡山市屋外広告物条例及び同施行規則の一部改正について

ページID:0002328 更新日:2022年8月10日更新 印刷ページ表示

近年、全国的に適切に管理されていない屋外広告物が、老朽化等により倒壊又は落下する事故が発生しており、屋外広告物の安全性の確保が課題となっております。

郡山市では、このような状況を踏まえ、屋外広告物の適切な維持管理の徹底を図ることを目的として、屋外広告物条例及び同施行規則の一部を改正しました。

なお、屋外広告物の設置または表示に関するルールについては「屋外広告物について」をご覧ください。

屋外広告物条例改正周知用リーフレット

条例改正のポイントをまとめたリーフレットになりますので、ご一読ください。

主な改正のポイント【令和3年7月1日施行】

1.管理義務の範囲の明確化

「表示者」、「設置者」、「管理者」のほか、「所有者」、「占有者」を明文化し、管理義務の所在を明確にしました。

2.安全点検の義務化

郡山市内に掲出されている全ての広告物を対象に、安全点検の実施を義務付けました。許可の要・不要を問わず、全ての広告物が点検の対象となります。

3.点検結果の報告義務

2年に一度の更新申請の際に、申請前3か月以内に実施した点検結果を記録した、「安全点検報告書」の提出を義務付けました。

4.納付書払いが可能

許可更新手数料のお支払いに、納付書払いがご利用いただけるようになりました。

主な改正のポイント【令和4年7月1日施行】

1.有資格者による点検の義務化

地上から広告物の上端までの高さ4メートルを超える広告物は、一定の有資格者による点検を義務とします。

広告物の高さ要件

高さの要件

点検資格者

  • 屋外広告士
  • 建築士(1級・2級)
  • 職業訓練指導員等
  • 日本屋外広告業団体連合会及び日本サイン協会が実施する点検技能講習の修了者
  • その他市長が適当と認める者

点検の対象

点検対象の広告物

建植広告板、建植広告塔、壁面利用広告板、壁面突出広告板、屋上利用広告板、屋上利用広告塔など

点検対象から除外される広告物

はり紙、はり札、立看板、広告旗、広告幕、アドバルーンなど

2.管理者設置の義務

許可を受けた広告物等の高さが4メートルを超える場合には、上記の資格を有する者を管理者として届出ることが義務付けられます。

屋外広告物条例改正に関するQ&A

屋外広告物条例改正に関して問合せの多い内容を記載しました。

屋外広告物条例改正に関するQ&A[PDFファイル/143KB]

申請書類(様式等)

令和3年7月1日以降に許可更新の手続きを行う際には、「安全点検報告書」の提出が義務付けられます。

条例・規則等

関連リンク

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