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屋外広告物について

ページID:0002296 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

屋外広告物とは

屋外広告物とは、以下の4つの条件をすべて満たしていることが必要です。

  1. 常時又は一定の期間継続して表示されるものであること。
  2. 屋外で表示されるものであること。
  3. 公衆に表示されるものであること。
  4. 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの。

営利的な商業広告だけでなく、非営利的なものであっても屋外広告物になります。

下の図に主な広告物の種類を示します。

主な広告物の種類の一覧図

規制内容について

屋外広告物が適正に表示、掲出されるよう条例及び規則でルールを定めています。

禁止広告物

次に掲げる広告物は、どんな場合であっても表示、掲出できません。

禁止広告物の例

  • 著しく破損・老朽化したもの、著しく汚染・退色又は塗料等のはく離したもの
  • 倒壊または落下のおそれのあるもの
  • 交通信号機又は道路標識等に類似したもの
  • 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
  • 地色に蛍光・発光又は反射塗料を使用しているもの

禁止物件

次に掲げる広告物は、原則として表示、掲出できません。

  • 橋梁、トンネル、高架構造物、分離帯
  • 石垣、擁壁
  • 街路樹、路傍樹(支柱及び説明板を含む)
  • 交通信号機、道路標識、カーブミラー、防護柵、駒止め、パーキングメーター、防雪・防砂等の施設
  • 消火栓、火災報知機、火の見やぐら
  • 郵便ポスト、公衆電話・電話ボックスの類
  • 送電塔、送受信塔、照明塔
  • 形像、記念碑(台座及び説明板を含む)
  • 煙突、ガスタンク、水道タンク、その他のタンク
  • 道路上の配電塔、分電盤、電源盤、ガス計器函、ガス整圧器
  • 道路管理者が道路上に設置したいす、ベンチ、その他の工作物
  • 地下道の上屋

電力柱、電信電話柱、街路灯及びアーケード柱には、はり紙、はり札、立看板、広告旗を表示掲出してはいけません。

これらは簡易除却の対象となりますので、市で除却することがあります。

設置してはいけない広告物の例

禁止地域(屋外広告物規制図)

次に掲げる地域では、原則として表示、掲出できません。

なお、禁止路線及び禁止地域においても広告物を掲出可能となる場合もありますので、詳細につきましては開発建築指導課までお問い合わせください。

  • 第一種低層住居専用地域、風致地区
  • 国、県及び市が重要文化財に又は重要有形民俗文化財に指定した建造物及びその周囲300メートル以内の区域、史跡、名勝、天然記念物、特別史跡、特別名勝、特別天然記念物
  • 保安林、国立公園、県立自然公園、都市公園(運動施設のうち野球場を除く)
  • 県指定の自然環境保全地域、緑地環境保全地域
  • 道路、鉄道、索道の区間並びにこれらの区間から展望できる地域で規則で定める区域(以下、禁止路線)
  • 河川、湖沼
  • 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館、病院、公衆便所等の公用または公共用建造物及びその敷地
  • 社寺、教会、火葬場の建造物及びその敷地、古墳、墓地
  • 郡山市猪苗代湖湖岸周辺景観づくり重点地区

許可地域

禁止地域以外の次に掲げる地域では、原則として許可を受けなければなりません。

  • 都市計画区域内
  • 道路、鉄道、索道の区間並びにこれらの区間から展望できる地域で規則で定める区域
  • 禁止路線のうち、家屋連たん地区

適用除外広告物

一定の基準を満たした屋外広告物については、禁止物件、禁止地域、許可地域の規定の全部または一部が除外されます。

禁止地域の規定が除外されるもの

許可申請不要

次に掲げる広告物については許可申請の手続きが不要です。

許可申請不要一覧
広告物の種類 適用除外基準
自己用広告物(自己の氏名、名称、事業内容等を表示するため、自己の住居、店舗等に掲出するもの)
  • 同一敷地内ですべての表示面積が15平方メートル以下(電光可変表示広告物の電光可変表示面積は7.5平方メートル以下)であること
  • 禁止地域においては、電光可変表示広告物の禁止(道路沿線禁止地域を除く)
  • 電光可変表示装置の上端までの高さが、設置する敷地内に所在する建物の高さを超えないこと
  • 電光可変表示広告物は、道路上に突き出さないこと。
管理用広告物(自己の管理する土地等に管理上の必要に基づき掲出するもの)
  • 電光可変表示広告物の禁止
  • 表示内容が管理者の名称、所在地、注意事項であること
  • 表示面積が5平方メートル以下であること
公共的目的広告物(道標、案内図板等、公衆の利便に供することを目的とするもの)
  • 電光可変表示広告物の禁止
  • 道標:1面の表示面積が1平方メートル以下であること
  • 案内図板:1面の表示面積が2平方メートル以下であること
自動車又は電車に表示される広告物 すべての表示面積が5平方メートル以下であること
冠婚葬祭等のため、慣習的に一時的に表示される広告物
催物のため、その会場内に設置される広告物
人、動物、車両(自動車及び電車を除く)、船舶に表示される広告物

許可申請要

次に掲げる広告物については、許可を受ければ掲出することができます。

許可申請要一覧
広告物の種類 適用除外基準
自己用広告物(自己の氏名、名称、事業内容等を表示するため、自己の住居、店舗等に掲出するもの)
  • 電光可変表示広告物の禁止(道路沿線禁止地域を除く)
  • 同一敷地内ですべての表示面積が15平方メートルを超え、30平方メートル以下(電光可変表示広告物の電光可変表示面積は7.5平方メートル超15平方メートル以下であること
  • 電光可変表示装置の上端までの高さが、設置する敷地内に所在する建物の高さを超え
  • ないこと
  • 電光可変表示広告物は、道路上に突き出さないこと
公共的目的広告物(道標、案内図板等、公衆の利便に供することを目的とするもの)
  • 電光可変表示広告物の禁止
  • 道標:1面の表示面積が1平方メートルを超え、2平方メートル以下であること
  • 案内図板:1面の表示面積が2平方メートルを超え、5平方メートル以下であること
巻きたて看板又はそで看板
  • 通常の許可基準を満たすこと
  • 次の色を使用しないこと:黒(光沢有)、赤(マンセル値7.5R4.5/15)、黄色(マンセル値7.5Y7.5/14)
案内広告物(自己の店舗が道路に面していない場合に、所在地を案内するために道路からの入口に表示するもの)禁止路線に限る。他の禁止地域では掲出できません
  • 電光可変表示広告物の禁止
  • 道路の入口から50メートル以内の場所に2基以内で表示面積が4平方メートル以下及び150メートル以上250メートル以内の場所に2基以内で表示面積が4平方メートル以下であること
  • 広告物相互の距離が2メートル以上であること

禁止物件の規定が除外されるもの

禁止規定適用除外物件及び基準
除外される物件 適用除外基準
石垣及び擁壁 自己用広告物ですべての表示面積が5平方メートル以下(電光可変表示広告物は除く)
送電塔、送受信塔、煙突、ガスタンク、その他のタンク 自己用広告物ですべての表示面積が15平方メートル以下(電光可変表示広告物は除く)
すべての禁止物件 管理用広告物ですべての表示面積が5平方メートル以下(電光可変表示広告物は除く)

屋外広告物の許可について

屋外広告物の許可を受ける場合には、屋外広告物許可申請書(第1号様式)[Wordファイル/44KB]に以下の書類を添付して開発建築指導課へ提出してください。

申請手続きは、工事着手の前に余裕をもって行ってください。

添付書類

  • 屋外広告物を設置する場所及びその周囲の状況が分かる図面や写真等(地図、配置図、遠景・近景写真等)
  • 屋外広告物の形状、寸法、材料、構造、意匠、色彩等(照明装置の有無を含む)に関する仕様書及び図面
  • 他法令等の許可等を要する場合は、許可等を受けていることを証する書面の写し

許可基準・許可期間及び申請手数料

許可証の交付を受ける際には、許可申請手数料を現金で納付してください。

広告物の種類による許可基準・許可期間及び申請手数料は次のとおりです。

簡易広告物の許可基準等
広告物の種類 許可基準 許可期間 基礎単位・基準等 手数料
はり紙
  • 同一壁面に連続して貼り付ける場合、すべての表示面積が1平方メートル以下
1月以内 50枚(50枚以下の端数は切り上げ) 250円
はり札等
  • 表示面積が0.5平方メートル以下
  • 同一壁面に連続して貼り付ける場合、すべての表示面積が1平方メートル以下
1月以内 10枚(10枚以下の端数は切り上げ) 800円
立看板等
  • 高さ3メートル以下、表示面積5平方メートル以下
3月以内 1枚 350円
広告幕
  • 壁面を利用する場合:幅1.8メートル以下、長さ20メートル以下
  • 道路を横断する場合:下端の高さが路面から4.5メートル以上
1月以内 1枚 450円
広告旗
  • 1面の表示面積が2平方メートル以下
1月以内 1枚 450円
アドバルーンの許可基準等
許可基準 許可期間 基礎単位・基準等 手数料
  • 広告物の幅が1.5メートル以下、長さ15メートル以下
  • 地上から気球先端までの垂直距離が45メートル以下
1月以内 1基 2,500円
電柱利用の許可基準等
広告物の種類 許可基準 許可期間 基礎単位・基準等 手数料
巻きたて看板
  • 縦1.8メートル以下
  • 下端が地上から1.2メートル以上で、上端が4.5メートル以下
2年以内 1枚または1個 500円
そで看板
  • 幅0.5メートル以下、長さ1.2メートル以下
  • 地上から下端までの高さが、歩道上では2.5メートル以上、歩車道の区別のない道路では4.5メートル以上
2年以内 1枚または1個 500円
広告板の許可基準等
広告物の種類 許可基準 許可期間
建植広告板
  • 1面の表示面積が30平方メートル以下(電光可変表示広告物の電光可変表示面積は、15平方メートル以下、ただし、近隣商業、商業地域を除く)
  • 調整区域では、道路境界から広告物の高さ分を離して設置すること
  • 電光可変表示広告物は、自己用として設置するものに限る(ただし、近隣商業、商業地域を除く)
2年以内
壁面利用
広告板
  • 同一壁面内の表示面積が50平方メートル以下(電光可変表示広告物の電光可変表示面積は、25平方メートル以下、ただし、近隣商業、商業地域を除く)、かつ、表示壁面面積の2分の1以下
  • 表示壁面の上端を越えないこと
2年以内
壁面突出
広告板
  • 表示面積が50平方メートル以下(電光可変表示広告物の電光可変表示面積は、25平方メートル以下、ただし、近隣商業、商業地域を除く)
  • 壁面からの突き出し幅は2メートル以下(道路上には0.5メートル以下)
  • 電光可変表示広告物は、道路上に突き出さないこと(ただし、近隣商業、商業地域を除く)
  • 地上から下端までの高さが、歩道上では2.5メートル以上、歩車道の区別のない道路では4.5メートル以上
  • 電光可変表示広告物は、電光可変表示装置の上端までの高さが、設置する壁面の高さを超えないこと
2年以内
屋上利用
広告板
  • 高さ10メートル以下
  • すべての表示面積が50平方メートル以下
  • 電光可変表示広告物の禁止(ただし、近隣商業、商業地域を除く)
2年以内
アーケード利用
広告板
  • 路面から下端までの高さが歩道上では2.5メートル以上、車道上では4.5メートル以上
  • 1面の表示面積が1平方メートル以下
  • 同一アーケードにおいては同一規格とすること
2年以内
車体外面
広告物
  • 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は素材を使用しないこと
2年以内
テント幕等
  • 表示面積が50平方メートル以下
2年以内
広告塔の許可基準等
広告物の種類 許可基準 許可期間
建植広告塔
  • 高さ20メートル以下
  • 1面の表示面積が30平方メートル以下で、すべての表示面積が120平方メートル以下(電光可変表示広告物の電光可変表示面積は、15平方メートル以下、かつ、すべての電光可変表示装置の表示面積が、60平方メートル以下、ただし、近隣商業、商業地域を除く)
  • 電光可変表示広告物は、自己用として設置するものに限る(ただし、近隣商業、商業地域を除く)
2年以内
屋上利用広告塔
  • 高さ20メートル以下
  • 電光可変表示広告物の禁止(ただし、近隣商業、商業地域を除く)
2年以内

広告板、広告塔の基礎単位・基準等と手数料

  • 1平方メートル以下
    850円
  • 1平方メートル超~3平方メートル以下
    1,400円
  • 3平方メートル超~6平方メートル以下
    2,000円
  • 6平方メートル超~10平方メートル以下
    2,700円
  • 以下、5平方メートル区切りで1,000円を加算
    例:17平方メートルは4,700円

アーチ広告物の許可基準等
許可基準 許可期間 基礎単位・基準等 手数料
地表から脚柱以外の部分の下端までの高さが歩道上では2.5メートル以上、車道上では4.5メートル以上 2年以内 1基 3,000円

発光又は照明装置のある広告物の手数料については、1.5を乗じた額になります。

建植広告物については、設置場所及び設置方法により道路境界からの後退距離や他の広告物との離隔距離が別途定められます。詳細については、下記連絡先までお問い合わせください。

ダウンロード

申請様式等はこちらからダウンロードできます。

申請様式等のご案内
用途 様式
新たに許可申請を行なう場合 屋外広告物許可申請書(第1号様式)[Wordファイル/44KB]
許可を受けた広告物の変更を行なう場合 屋外広告物変更許可申請書(第4号様式)[その他のファイル/72KB]
広告物を除却した場合 屋外広告物除却届(第8号様式)[その他のファイル/64KB]
広告物の管理者を設置した場合 屋外広告物管理者設置届(第11号様式)[Wordファイル/80KB]
管理者の氏名、住所(法人の名称、代表者の氏名、事務所の所在地)に変更があった場合 屋外広告物管理者変更届(第12号様式)[Wordファイル/92KB]
許可を受けた広告物の表示者または設置者を変更する場合 屋外広告物表示者(設置者)変更届(第13号様式)[Wordファイル/33KB]
許可を受けた者の氏名、住所(法人の名称、代表者の氏名、事務所の所在地)に変更があった場合 屋外広告表示者(設置者)氏名変更等届(第14号様式)[Wordファイル/34KB]
許可を要しないが、届出が必要な広告物を掲出する場合 屋外広告物表示(設置)届(第2号様式[その他のファイル/80KB]

屋外広告物の安全点検について

令和3年7月1日以降に許可更新を行う際には、「安全点検報告書」の提出が義務付けられます。

屋外広告物Q&A

広告物全般に関して問い合わせの多い内容を記載しました。

なお、広告業に関する質問は「広告業について」のページに記載してありますので、ご確認ください。

関連リンク

よくある質問

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