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長期優良住宅建築等計画の認定について

ページID:0045204 更新日:2023年12月20日更新 印刷ページ表示

長期優良住宅法について

長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を促進することを目的として「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。

法に基づき、所管行政庁による「長期優良住宅建築等計画」の認定を受けることで、住宅ローン減税(所得税、個人住民税)、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の税制上の優遇措置を受けることができます。

長期優良住宅の認定手続きについて

令和4年2月20日の法改正により認定申請手続等が変更(確認書制度の新設・適合証の廃止等)となっています。

新築物件に関する当初認定申請は、住宅建設工事の着工前に長期優良住宅建築等計画認定申請書及び添付図書を窓口までお持ちください。(着工後に申請をいただいた場合は認定ができませんのでご注意ください。)

また、建売物件の譲受人が決定した場合は、売買契約締結日又は引渡し日のいずれかの日から3ヶ月以内に申請が必要です。

認定申請に際して、登録住宅性能評価機関より交付を受けた長期使用構造等を満たしている旨の書面(確認書・確認書一体型住宅性能評価書)を活用することができます。

長期優良住宅の認定基準について

長期優良住宅建築等計画の認定を受けるためには、当該住宅が下記の基準を満たしていることが必要です。

長期優良住宅の認定基準
性能項目等 認定基準
劣化対策 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)<外部リンク>
耐震性
維持管理・更新の容易性
可変性
バリアフリー性
省エネルギー性
居住環境
  • 地区計画等の区域内にあっては、その地区整備計画に適合していること
  • 建築協定の区域内にあっては、当該協定に適合していること
  • 都市計画施設内等に位置しないこと
郡山市内における居住環境基準[PDFファイル/59KB]
住戸面積
  • 「戸建住宅」55平方メートル以上
ただし、住戸の少なくとも1の階の床面積(階段部分を除く)が40平方メートル以上
自然災害

以下の区域内に建築されるものでないこと。

  • 建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域
  • 地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域
  • 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
  • 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域

区域は、郡山市地理情報システム<外部リンク>にて確認できます。

維持保全計画 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)<外部リンク>

認定申請手数料について

認定長期優良住宅の維持保全状況等に関する報告の様式について

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第12条の報告に係る様式は、次のとおりです。

報告様式 [Wordファイル/21KB]

報告様式記載例 [PDFファイル/92KB]

証明書の発行について

認定通知書又は承認通知書の紛失などにより証明書の発行を希望される認定計画実施者の方に証明書を発行します。

1通につき250円の手数料がかかります。

発行を希望される方は、本人確認ができる公的機関が発行する書類をお持ちください。

代理人の方が請求することも可能ですが、認定計画実施者の方からの委任状(任意様式)を添付してください。

申請書様式等

工事完了報告書、取下げ届、取りやめ届は郡山市独自の様式です。他行政庁の様式と混同しないようご注意ください。

申請の際に必要な図書につきましては、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第2条<外部リンク>をご確認願ください。※確認書・確認書一体型住宅性能評価書が添えられている場合には、必要な図書が一部省略されます

建築工事が完了した際は、工事完了報告書に以下の書類を添付し工事完了から1ヶ月以内を目安に必ず提出してください。

  • 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写し又は建築士による工事管理報告書
  • 建物外観写真(二方向以上から撮影したもの)
  • 軽微な変更があった場合は、その内容がわかる書類、図面等

よくある質問

 

 

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