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住所地で指定された郡山市立学校とは別の郡山市立学校へ通学できますか?
本市では原則として、児童生徒の住所地に基づき指定された小・中・義務教育学校へ就学することになりますが、本市の定めた「通学区域外就学許可基準」に該当する特別な事情がある場合は、保護者の申立により校区外への通学を認められる場合があります。手続きは学校教育推進課窓口で受け付けています。
許可基準の内容と、申請方法・必要書類については下の関連リンクにある「通学区域外の学校への通学が認められる場合」から確認できます。
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本市では原則として、児童生徒の住所地に基づき指定された小・中・義務教育学校へ就学することになりますが、本市の定めた「通学区域外就学許可基準」に該当する特別な事情がある場合は、保護者の申立により校区外への通学を認められる場合があります。手続きは学校教育推進課窓口で受け付けています。
許可基準の内容と、申請方法・必要書類については下の関連リンクにある「通学区域外の学校への通学が認められる場合」から確認できます。