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通学区域外の学校への通学が認められる場合

ページID:0002352 更新日:2023年8月1日更新 印刷ページ表示

通学区域(学区)の弾力的運用制度について

通学区域の弾力的運用制度(隣接区域選択制)については、以下のリンクをご覧ください。

学区外通学について

教育委員会では、児童生徒の住所地に基づき就学する学校を指定しています。

ただし、「通学区域外就学許可基準」により特別な事情がある場合、校区外への通学を認めています。

申請先

学校教育推進課

申請時期

住民異動届の手続きが済んでから

添付書類

申請事由によって違います。下記「様式ダウンロード」の項目をご覧ください。

通学区域外就学許可基準について

下記様式ダウンロードより「通学区域外就学許可基準表」をご覧ください。
留守家庭のために学区外通学を希望する場合は以下のリンク「留守家庭のため学区外通学をする場合」をご覧ください。
特殊地域及び準特殊地域のために学区外通学を希望する場合は以下のリンク「就学する学校について」をご覧ください。

様式ダウンロード

よくある質問

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