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郡山市上下水道局工事請負契約約款第10条第3項(現場代理人常駐義務緩和条項)に係る運用基準の一部改正について
本局が発注する建設工事及び修繕について、平成23年11月から現場代理人の常駐義務を緩和していますが、適用範囲を以下のとおり拡大することとしましたので、お知らせいたします。
なお、見直し内容は、郡山市と同様になります。詳細は下記リンクをご確認ください。
なお、見直し内容は、郡山市と同様になります。詳細は下記リンクをご確認ください。