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郡山市工事請負契約約款第10条第3項(現場代理人常駐義務緩和条項)に係る運用基準の一部改正について

ページID:0002893 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

本市においては、平成23年11月から現場代理人の常駐義務を緩和していますが、工事施工に支障がないものについて、適用範囲を現状の「3,500万円未満の2件まで」から県の取扱いに準じて「4,000万円未満(建築一式工事の場合は、8,000万円未満)の2件まで」に拡大することとしましたので、お知らせいたします。

対象工事

郡山市が発注した工事並びに郡山市上下水道局が発注した工事及び修繕のうち、次に掲げるいずれかの条件を満たす工事とする。

  1. 近接工事(施工にあたり相互に調整を要する工事)(建設業法(昭和24年法律第100号)で定める監理技術者を配置しなければならない工事(以下、「監理技術者配置工事」という。)を除く。)
    監理技術者配置工事とは、4,500万円以上の下請契約を締結する工事(建築一式工事の場合は、7,000万円以上の下請契約を締結する工事)
  2. それぞれの工事の当初請負金額が、1,200万円未満の3件又は4,000万円未満(建築一式工事の場合は、8,000万円未満)の2件までで工事担当課長が支障なしと認める工事
  3. 1及び2に定めるもののほか、工事担当課長、契約検査課長及び郡山市上下水道局総務課長が特に必要と認める工事

手続きについて

現場代理人兼任配置届の提出によるものとする。

実施時期

令和5年4月1日以降に執行する入札分から適用する。

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