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本市においては、平成23年11月から現場代理人の常駐義務を緩和していますが、適用範囲を以下のとおり拡大することとしましたので、お知らせいたします。
郡山市が発注した工事並びに郡山市上下水道局が発注した工事及び修繕のうち、次に掲げるいずれかの条件を満たす工事とする。
1 建設業法施行令第27条第2項に該当する工事
工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が10km程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する工事近接工事(施工にあたり相互に調整を要する工事)(建設業法(昭和24年法律第100号)で定める監理技術者を配置しなければならない工事を除く。)
2 建設業法第26条第3項に該当する工事
次のア~クを全て満たす工事
ア 請負代金の額が、1億円未満(建築一式工事である場合は2億円未満)であること。
イ 建設工事の工事現場間の距離が、同一の現場代理人がその一日の勤務時間内に巡回可能なものであり、かつ工事現場において災害、事故その他の事象が発生した場合において、当該工事現場と他の工事現場との間の移動時間がおおむね2時間以内であること。
ウ 当該建設業者が注文者となった下請契約から数えて、下請次数が3を超えていないこと。
エ 連絡その他必要な措置を講ずるための連絡員を置いていること。なお、当該建設工事が土木一式工事または建築一式工事の場合の連絡員は、当該建設工事に対し1年以上の実務の経験を有する者を当該工事現場に置くこと。
オ 当該工事現場の施工体制を情報通信技術を利用する方法により確認するための措置を講じていること。
カ 当該建設工事を請け負った建設業者が、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第17条の2第1項第5号に掲げる事項を記載した人員の配置の計画書を作成し、工事現場ごとに備え置いていること。
キ 当該工事現場の状況の確認をするために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器が設置され、かつ当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていること。
ク 工事現場の数が2を超えないこと。
3 それぞれの工事の当初請負金額が、1,500万円未満の3件又は4,500万円未満(建築一式工事の場合は、9,000万円未満)の2件までで工事担当課長が支障なしと認める工事
4 1から3に定めるもののほか、工事担当課長、契約検査課長及び郡山市上下水道局総務課長が特に必要と認める工事
現場代理人兼任配置届の提出によるものとする。
令和7年4月1日以降に執行する入札分から適用する。