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郡山市上下水道局発注工事における「単品スライド条項」の適用について

ページID:0022362 更新日:2022年2月18日更新 印刷ページ表示

郡山市上下水道局発注工事における「単品スライド条項」の適用について

今般の資材価格の急激な高騰等を踏まえ、郡山市上下水道局工事請負契約約款第26条第5項(単品スライド条項)運用基準を改正しました。

1.対象となる資材

鋼材類、燃料油及びその他工事材料に分類される各材料(H形鋼、異形棒鋼、ダクタイル鋳鉄管、軽油など)

2.対象となる工事

実際の搬入時、購入時における各材料の実勢価格を用いて当該工事の請負金額を再積算した場合に、当初請負金額よりも1%(上記3類を個別に判定)を超えて変動する工事。

ただし、部分払いの対象となった出来形部分等については対象外とする。

3.請負代金の変更の考え方

受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、工事材料の価格増加分のうち、対象工事費の1%を超える額を発注者が負担しています。

※工事材料の価格が減少した場合は、対象工事費の1%を超える減額分を発注者が受注者に請求することになります。

イメージ図

4.適用について

令和4年9月1日以降に郡山市上下水道局工事請負契約約款第26条第5項に係る請求が行われたものから適用します。

5.運用基準等について

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