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郡山市就職学生支援金について
令和7年度の申請受付を開始しました。
※ご来庁の際は、スムーズにご案内するため事前に日時をご連絡の上、お越しくださるようお願いします。
※予算上限に達し次第、受付を終了する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
東京圏内の大学生を応援します!
若者の福島県内の企業への就職を支援するため、県内の企業に就職する東京圏内の大学生・大学院生に対し、就職活動に要した費用を国及び県の補助に市独自の上乗せを加えて支援します。
申請希望の方は、必ず事前にお問合せください。
※本ページに記載しているのは、交付要件の一部です。詳細は支援金交付要綱をご確認ください。
郡山市就職学生支援事業における地方就職支援金交付要綱 [PDFファイル/180KB]
対象経費及び交付金額
項目 | 対象経費 | 交付金額 |
---|---|---|
交通費 | 公共交通機関の経費 |
上限16,000円 ※宿泊費は8,000円が上限 |
宿泊費 | 福島県内の宿泊施設に宿泊した場合の宿泊費 | |
移転費 | 引越しに係る運送費用 |
上限66,000円 ※最低限の実費と証明できる場合は実費の金額を交付 |
対象者(支給要件)
以下のすべてを満たす方が対象となります。
区分 | 要件の内容 | |
---|---|---|
移住等に関する要件 | 移住元に関する要件 | 1 卒業等年度において、対象大学等に在学(原則4年以上)し、当該対象大学等を卒業等していること。ただし、交通費等については、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。 2 卒業等年度において、東京圏内に継続して在住していること。 |
移住先に関する要件 |
1 本市に移住したこと。ただし、交通費等については、福島県内に所在する企業に就職することが内定している場合も対象とする。 |
|
就業に関する要件 | 就業先に関する要件 | 1 勤務地が福島県内に所在する企業等に、対象大学等を卒業等してから1年以内に就職していること。 2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第2項に規定する風俗営業者でないこと。 3 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。 4 官公庁等においては、県内に所在する官公庁等(国の機関を除く。)であること。ただし、官公庁等から交通費又は移転費が支給される場合は、支援金の対象とならない。 5 交通費等においては、申請者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でないこと。 |
就業条件等に関する要件 | 1 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に交通費等を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。 2 福島県内への勤務地限定型社員としての採用であること。ただし、在学中に交通費等を申請する場合は、当該地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。 |
|
支援対象者に関する要件 | 1 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。 2 日本国籍を有する者であること又は外国籍を有する者であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。 3 福島県知事又は市長が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。 4 移転費においては、就業先企業から移転費の支払いを受けていないこと。 |
※東京圏の条件不利地域以外に在住している方が対象です。
条件不利地域は以下のとおりです。
【東京都】:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
【埼玉県】:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
【千葉県】:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
申請書類
区分 | 卒業等後に申請する場合 | 在学中に申請する場合(交通費等に限る。) |
---|---|---|
個別 |
・就業証明書(第2-1号様式) [Excelファイル/22KB] ・卒業又は修了証明書 |
・内定証明書(第2-2号様式) [Excelファイル/22KB] ・在学証明書(卒業学年である確認がとれるもの。学年の記載がない場合には、発行済みの証明書に大学により加筆及び捺印(公印)されたもの。) |
共通 |
・地方就職支援金交付申請書兼実績報告書(第1号様式) [Excelファイル/32KB] ・地方就職支援金支給に係る誓約事項(第1号様式別紙1) [Wordファイル/18KB] ・郡山市地方就職学生支援事業に係る個人情報の取扱い(第1号様式別紙2) [Wordファイル/16KB] ・免許証その他の写真付き身分証明書の写し ・対象経費の領収書等(交通費等及び移転費の内訳が明確なものに限る。)の写し ・移住元の住所を確認できる資料(住民票、賃貸住宅の賃貸借契約書(卒業年度の複数月の家賃の振込明細や引き落とし履歴を合わせて提出)又は卒業年度の複数月の公共料金領収書等)の写し ・通帳、キャッシュカードその他の支援金の振込先が確認できるものの写し |
交付決定通知書の再交付
地方就職支援金交付決定兼確定通知書再交付願 [Wordファイル/17KB]
問合せ・申請書提出先
問合せ
郡山市未来創造課 学生就職支援金担当
電話 024-924-2021
メール miraisouzou@city.koriyama.lg.jp
※申請希望の方は、必ず事前にお問合せください。
申請書提出先
郵便番号 963-8601
福島県郡山市朝日一丁目23-7
郡山市役所 未来創造課 学生就職支援金担当 宛て
※郵送で申請可能です。持参の場合は、郡山市役所本庁舎2階 未来創造課にお越しください。
申請期間
令和8年1月30日(金曜日)まで
※郵送申請の場合、上記申請期間末日必着となります。
※予算上限に達し次第、受付を終了する場合があります。あらかじめご了承ください。
支援金の返還について
次のいずれかに該当する場合、支援金を返還していただきます。
全額の返還
・虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
・在学中に交通費等を申請する場合で、申請日から1年以内に別表の就業に関する要件の部に掲げる要件のいずれにも該当する企業への就業を行わなかった場合
・在学中に交通費等を申請する場合で、申請日から1年以内に本市に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に本市に住民票がある場合を除く。)
・就業日から1年以内に別表の就業に関する要件の部に掲げる要件のいずれにも該当する企業を退職した場合(退職の日から3か月以内に福島県内の別の企業(別表の就業に関する要件の部に掲げる要件のいずれにも該当する企業に限る。)に就業する場合を除く。)
・転入日から3年未満に、本市から転出した場合。ただし、東京圏へ住民票を移さず転出していた者については、別表(第3条関係)の就業に関する要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から3年未満で本市から転出した場合
半額の返還
・転入日から3年以上5年以内に、本市から転出した場合。ただし、東京圏へ住民票を移さず転出していた者については、別表(第3条関係)の就業に関する要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から3年以上5年以内に本市から転出した場合