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令和3年2月13日福島県沖地震各種支援制度

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0005982 更新日:2024年1月22日更新 印刷ページ表示

調査を伴う「り災証明書」の申請受付終了について

地震に伴う「り災証明書」の申請のうち、調査を伴う申請(自己判定で準半壊以上・再調査)については、令和3年12月28日(火曜日)で受付を終了いたしました。なお、調査を伴わない申請(自己判定で準半壊に至らない(一部損壊))については、引き続き受付いたします。

支援制度パンフレット

令和3年2月13日福島県沖地震による各種支援制度をまとめたパンフレットを掲載します。(2024年1月22日時点)

各種支援制度の内容については、順次更新いたします。

令和3年2月13日福島県沖地震各種支援制度案内【第12版】 [PDFファイル/1.3MB]

国、県、その他機関の支援制度

国、県の支援制度については、以下のページを参考にご確認ください。

「り災証明」の区分による支援制度一覧

「り災証明」の区分による支援制度一覧 (○:該当有り △:別途条件有り -:該当無し)
各種支援制度 全壊 大規模半壊 中規模半壊 半壊 準半壊 一部損壊 その他
災害見舞金 - - -
災害弔慰金(国) - - - - - -
災害障害見舞金(国) - - - - - -
被災者生活再建支援制度 - - -
【終了】市税等の減免(個人の市県民税、国民健康保険税)
【終了】市税等の減免(固定資産税、都市計画税) - -
【終了】市税等の減免(事業所税) - - - - - -
【終了】市税等の減免(介護保険料) - -
国民年金第1号被保険者の国民年金保険料の免除 - -
市営住宅への仮入居 -
【終了】保育料の減免 - -
【終了】認可外保育施設入所児童の被災保護者への災害給付金 - -
【終了】一時預かり事業利用児童の被災保護者への災害給付金 -
【終了】病児・病後児保育事業利用児童の被災保護者への災害給付金 -
水道料金・下水道使用料・農業集落排水施設使用料の減免 -
水道加入金及び手数料(設計審査・工事検査)の免除について -
下水道受益者負担金・分担金の徴収猶予 - - -
【終了】住宅の応急修理 - -
【終了】一部損壊住宅修理支援事業 - - - - - -
仮換地に係る証明手数料等の免除 -
住家解体証明手数料の免除 - - -
障害福祉サービス利用料の減免 - -
生活保護 り災証明不要
【終了】保健衛生に関する各種証明書等の手数料免除 り災証明不要
保健師や栄養士による健康相談 り災証明不要
消費生活相談 り災証明不要
福島県行政書士会無料相談窓口 り災証明不要
在住外国人向け相談窓口案内 り災証明不要
多言語相談 り災証明不要

(○:該当有り △:別途条件有り -:該当無し)

※表中の「△」については、各種支援制度種類により別途条件が異なりますので、詳細は各担当窓口にてご確認ください。

制度内容(問い合わせ先)

支援制度名をクリックすると対象の部分へ移動します。

このたびの災害に遭われた皆様に、心からお見舞い申し上げます。
令和3年2月13日に発生した福島県沖地震に係る各種支援制度のお問い合わせ先をお知らせします。

支援制度一覧

分野

No.

支援制度名

問い合わせ先

1

り災証明書の発行

資産税課 924-2091

2

被災届出受理証の発行

資産税課 924-2091

見舞金

3

災害見舞金

保健福祉総務課 924-3822

4

災害弔慰金(国)

保健福祉総務課 924-3822

5

災害障害見舞金(国)

保健福祉総務課 924-3822

被災者生活再建

6

被災者生活再建支援制度

保健福祉総務課 924-3822

税・国保等

7

【終了】市税等の減免

市民税課 924-2081、国民健康保険課 924-2141、介護保険課 924-3021

8

国民年金第1 号被保険者の国民年金保険料の免除

国民健康保険課国民年金係 924-2141

住まい

9

市営住宅への仮入居

市営住宅管理センター 924-7100

子育て

10

【終了】保育料の減免

保育課 924-3541

11

【終了】認可外保育施設入所児童の被災保護者への災害給付金

保育課 924-3541

12

【終了】一時預かり事業利用児童の被災保護者への災害給付金

保育課 924-3541

13

【終了】病児・病後児保育事業利用児童の被災保護者への災害給付金

保育課 924-3541

上下水道

14

水道料金・下水道使用料・農業集落排水施設使用料の減免

上下水道局お客様サービスセンター 932-7641

15

濁り水による水道料金・下水道使用料・農業集落排水施設使用料の減免

上下水道局お客様サービスセンター 932-7641

16

水道加入金及び手数料(設計審査・工事検査)の免除について

上下水道局お客様サービス課 932-7666

17

下水道受益者負担金・分担金の徴収猶予について

上下水道局お客様サービス課 932-7666

住宅

18

【終了】住宅の応急修理

住宅政策課 924-2631

19

【終了】一部損壊住宅修理支援事業

住宅政策課 924-2631

20

仮換地に係る証明手数料等の免除

区画整理課 924-2341

21

住家解体証明手数料の免除

開発建築指導課 924-2371

福祉

22

障害福祉サービス利用料の減免

障がい福祉課福祉係 924-2381

23

生活保護

生活支援課 924-2611

その他のお知らせ

24

【終了】保健衛生に関する各種証明書等の手数料免除

生活衛生課 924-2157

25

保健師や栄養士による健康相談

こころの健康相談:保健所保健・感染症課 924-2163

健康に関する相談:保健所健康づくり課 924-2900、各保健センター

栄養に関する相談:保健所健康づくり課 924-2900

26

消費生活相談

消費生活センター 921-0333

27

福島県行政書士会無料相談窓口

福島県行政書士会(郡山支部) 024-973-7163

28

多言語相談

  • 在住外国人向け相談窓口案内
  • 外国人住民のための生活相談窓口
  • Support Desk for Foreign Residents
  • 面向外国人的相谈窗口
  • QUẦY TƯ VẤN CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
  • Suporta para sa mga naninirahang dayuhan
  • 외국출신자를위한상담창구
  • CONSULTA SOBRE A VIDA COTIDIANA AOS ESTRANGEIROS

国際政策課 924-3711

国際交流サロン 924-2970

No.1 り災証明書の発行

り災証明書の発行

1 支援の種類

り災証明書の発行

2 対象

建物

3 支援の内容

各種支援制度等の申請をするために必要となる、り災証明を発行します。(無料)

4 必要書類等

  • り災証明申請書
  • 被害がわかる写真
    (2~3枚程度:全景と被害箇所がわかるもの)
  • 本人確認書類(運転免許証・健康保険証等の写し)

※住民票で同一世帯の親族以外の方が代理で申請する場合は、委任状が必要です。

※「居住者用」の「り災証明書」を申請する場合で、住民票の住所がり災場所と異なるときは、上記のほか、居住が確認できる書類(賃貸借契約書、公共料金の支払証書や検針票などの写し)が必要となります。

なお、生活再建支援金等、各種支援制度を申請する際には別途書類の提出を求めることがありますのでご了承ください。

※り災証明申請書に、裏面に被害があった場所がわかる地図の記入又は、地図を貼ってくださるようにご協力をお願いします

5 手続き

上記4の書類を同封の上、資産税課へ郵送してください。

〒963-8601 郡山市朝日1丁目23番7号 資産税課宛て

なお、電子申請も対応しています。

  1. 居住者用<外部リンク>
  2. 所有者用<外部リンク>

6 受付

り災証明申請窓口(電話番号 924-2111)

市役所西庁舎2階 資産税課

※土曜日、日曜日、祝日を除く

7 申請期限

【調査を伴う申請(自己判定で準半壊以上・再調査)】

令和3年12月28日(火曜日)

【調査を伴わない申請(自己判定で準半壊に至らない(一部損壊))】

当面の間

8 お問合せ

資産税課(市役所西庁舎2階 電話番号 924-2091)

※土曜日、日曜日、祝日を除く

9 その他

申請のあった物件については、順次現地調査を行います。

ただし、被害建物が軽微な被害であり、申請者からのお申し出も被害程度が「一部損壊」である場合においては、現地調査を行わず被害程度を「一部損壊」としてり災証明書を交付します。

この場合、現地調査を行わないため、り災証明書を早く受け取ることが可能です。

No.2 被災届出受理証の発行

被災届出受理証の発行

1 支援の種類

被災届出受理証の発行

2 対象

車や設備などの動産

3 支援の内容

損害保険等の申請をするために必要となる、被災届出受理証を発行します。(無料)

4 必要書類等

  • 被災届出書
  • 本人確認書類(運転免許証・健康保険証等の写し)

※住民票で同一世帯の親族以外の方が代理で申請する場合は委任状が必要です。

5 手続き

上記4の書類を同封の上、資産税課へ郵送してください。

〒963-8601 郡山市朝日1丁目23番7号 資産税課宛て

なお、電子申請も対応しています。

郡山市 申請・申込書の作成​<外部リンク>

6 受付

り災証明申請窓口(電話番号 924-2111)

市役所西庁舎2階 資産税課

※土曜日、日曜日、祝日を除く

7 お問合せ

資産税課(市役所西庁舎2階 電話番号 924-2091)

8 その他

被災届出受理証はり災証明書とは異なり、被害にあったことを証明するものではなく、被害にあったことの申し出があったことの証明となります。

No.3 災害見舞金

災害見舞金

1 支援の種類

給付

2 支援の内容

災害により住居に被害のあった世帯に対して、災害見舞金を支給します。

り災証明書区分

り災証明書区分

1世帯につき

被災者1人につき

全壊

100,000円

20,000円

大規模半壊

中規模半壊

半壊

50,000円

10,000円

3 活用できる方

被災当時において居住していた住家が、「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」の「り災証明書(居住者用)」を受けた世帯

  • 住家の所有者であっても、居住されていなかった場合については、対象となりません。
  • 倉庫、店舗等については、対象となりません。

※「準半壊」、「一部損壊」については、対象となりません。

4 必要書類

  • 令和3年福島県沖を震源とする地震に係る郡山市災害見舞金支給申請書
  • 預金通帳(原則として世帯主名義の普通預金)の写し

5 手続き

り災証明書発行時に、「令和3年福島県沖を震源とする地震に係る郡山市災害見舞金支給申請書」を同封しますので、必要書類を取り揃え、返信用封筒にて返送又は保健福祉総務課窓口で申請してください。

  • 保健福祉総務課窓口(市役所本庁舎1階 電話番号 024-924-3822)
  • 郵送先
    〒963-8601 郡山市朝日1丁目23番7号 保健福祉総務課宛て

6 提出先

  • 保健福祉総務課窓口(市役所本庁舎1階 電話番号 924-3822)
  • 郵送による申請
    〒963-8601 郡山市朝日1丁目23番7号 保健福祉総務課宛て

7 お問合せ

保健福祉総務課(市役所本庁舎1階 電話番号 924-3822)

No.4災害弔慰金(国)

災害弔慰金(国)

1 支援の種類

給付

2 支援の内容

災害により死亡された市民の方のご遺族に対して、災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、災害弔慰金を支給します。

災害弔慰金の支給額は次のとおりです。

  • 生活維持者が死亡した場合 500万円
  • その他の者が死亡した場合 250万円

3 活用できる方

災害により死亡した方(令和3年2月13日現在、郡山市に居住していた方)のご遺族。

支給の範囲・順位は、死亡した方の1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母です。

4 必要書類

下記にお問合せください。

5 手続き

下記にお問合せください。

6 お問合せ

保健福祉総務課(市役所本庁舎1階 電話番号 924-3822)

No.5 災害障害見舞金(国)

災害障害見舞金(国)

1 支援の種類

給付

2 支援の内容

災害による負傷、疾病で精神又は身体に著しい障害が出た場合、災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、災害障害見舞金を支給します。

災害障害見舞金の支給額は次のとおりです。

  • 生活維持者が重度の障害を受けた場合 250万円
  • その他の者が重度の障害を受けた場合 125万円

3 活用できる方

災害により以下のような重い障害を受けた方です。

  1. 両眼が失明した方
  2. 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃した方
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要する方
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する方
  5. 両上肢を肘関節以上で失った方
  6. 両上肢の用を全廃した方
  7. 両下肢を膝関節以上で失った方
  8. 両下肢の用を全廃した方
  9. 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各項目と同程度以上と認められる方

4 必要書類

下記にお問合せください。

5 手続き

下記にお問合せください。

6 お問合せ

保健福祉総務課(市役所本庁舎1階 電話番号 924-3822)

No.6 被災者生活再建支援制度

被災者生活再建支援制度

1 支援の種類

給付

2 支援の内容

災害により住宅に「中規模半壊」以上の被害があった世帯に対して、支援金が支給されます。

支給条件と金額は次のとおりです。 (単位:万円)

支給条件と金額

区分

基礎支援金[1]
(住宅の被害程度に
応じて支給)
加算支援金[2]
(住宅の再建方法に
応じて支給)

[1]+[2]
全壊
半壊解体
敷地被害解体
100万円 ア 建設・購入 200万円 300万円
イ 補修 100万円 200万円
ウ 賃借 50万円 150万円
大規模半壊 50万円 ア 建設・購入 200万円 250万円
イ 補修 100万円 150万円
ウ 賃借 50万円 100万円
中規模半壊 - ア 建設・購入 100万円 100万円
イ 補修 50万円 50万円
ウ 賃借 20万円 25万円

※単身世帯の支給額は、各々の支援金の3/4になります。

※加算支援金のア~ウに2つ以上該当する場合は、いずれか高い金額が適用されます。

※「ウ 賃借」について

  • 被災した物件に引き続き住み続ける場合も対象となります。
  • 公営住宅や借上住宅は対象となりません。

※次の1.、2.の両方を満たした場合は「全壊」とみなされます。

  1. 住宅が「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」のり災証明を受けるか、住宅の敷地に被害が生じた。
  2. そのままにしておくと危険であるため、又は修理するには、あまりにも高い経費を要するため、これらの住宅を解体した。(借家に居住されていた方もその借家が解体された場合は対象となります。)

3 活用できる方

現住する住居に「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」の「り災証明書(居住者用)」を受けた世帯及び前述の「全壊とみなされる場合」に該当する世帯

※借家に居住されていた方も対象となります。

※建物の所有者であっても、居住されていなかった場合については対象となりません。

※倉庫、店舗等については対象となりません。

※令和3年2月13日現在で居住していた住所と住民登録地が異なっていた場合、公共料金の領収書の写しなど居住の実態が確認できる資料(世帯員全員分)の提出が必要となります。

4 必要書類等

  • 被災者生活再建支援金支給申請書
  • 添付書類
添付書類
    全壊 大規模半壊 中規模半壊

半壊

解体

敷地被害

解体

1 り災証明書
(居住者用)原本
2 被災状況、世帯情報の調査に関する同意書
3 申請者の預金通帳の写し
4 【り災場所に住民票が無かった方のみ】
住民票(続柄、本籍等全部記載のもの)及び居住を証明する書類(公共料金の領収書の写し等)
5 解体証明書又は
滅失登記簿謄本
- - -
敷地被害証明書類 - - - -
6 【加算支援金を申請する方のみ】契約書等の写し
 

※3「預金通帳の写し」については、2回目以降申請する際も添付してください。

※4「住民票」については、申請書にマイナンバーを記入した場合、省略することができますが、申請時にマイナンバーカードを必ずお持ちください。郵送での申請の際は、カード両面のコピーを添付してください。(紙製の通知カードの提示では住民票を省略することはできません。また、世帯の状況により、別途住民票が必要になる場合もあります。)

※4「居住を証明する書類」については、次のとおりです。

  1. 世帯主の場合
    被災した住所において、世帯主名義で契約している電気・ガス・水道の領収書又は利用明細書。(令和3年2月13日を含む使用が確認できるもの。)
    紛失してしまった場合は、明細等に代わるものを契約事業者に発行してもらってください。
    参考:郡山市上下水道局 水道料金の「徴収簿」
    東北電力 「電気ご使用量および料金のお知らせ」 等
  2. 世帯員の場合
    市町村からの通知、携帯電話の請求書、保険等の通知、郵便物、インターネット通販等の明細などで、氏名、被災住所、送付の日付が確認できるもの。(令和3年2月13日前と後のものを複数ご提出ください。)

※申請書受理後、審査機関から資料の追加提出を求められる場合があります。また、審査の結果、支給にならない場合もあります。

5 手続き

り災証明書発行時に、「被災者生活再建支援金支給申請書」及び「同意書」を同封しますので、必要書類を取り揃え、返信用封筒にて返送又は保健福祉総務課窓口で申請してください。

申請期限 基礎支援金…令和6年3月12日まで

加算支援金…令和6年3月12日まで

6 提出先

  • 保健福祉総務課窓口(市役所本庁舎1階 電話番号 924-3822)
  • 郵送による申請
    〒963-8601 郡山市朝日1丁目23番7号 保健福祉総務課宛て

7 お問合せ

保健福祉総務課(市役所本庁舎1階 電話番号 924-3822)

No.7 市税等の減免【終了】

個人市県民税・国民健康保険税・固定資産税・都市計画税・事業所税【終了】

1 支援の種類

減免

2 支援の内容

個人の市県民税、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税のうち、災害発生後に納期限の末日が到来する税額等について、被害の状況により、次のとおり市税等の減免を実施いたします。

税目等

減免の対象となる期間

個人市県民税

(普通徴収)

令和3年度全期分

(給与特別徴収)

令和2年度のうち

令和3年2月徴収分から5月徴収分まで

令和3年度全期分

(年金特別徴収)

令和2年度2月徴収分

令和3年度分全期分

国民健康保険税

令和3年2月分から令和4年1月分の月割に相当する額

固定資産税・都市計画税

令和3年度全期分

事業所税

令和3年3月1日から令和5年2月28日までに終了する事業年度分のうち、事業を休止した期間分

※災害前の納期分は該当しません。

【減免を受けることができる要件及び減免の割合】

(1)個人市県民税・国民健康保険税の減免割合等

 (ア)納税義務者等(控除対象配偶者、扶養親族等を含む。)の所有に係る住宅又は家財が損害を受けた場合

 損害の程度及び令和2年中の合計所得金額に応じた割合により減免します。ただし、令和2年分の合計所得金額が1,000万円以下の方に限ります。

合計所得金額

減免の割合

損害の程度が

3/10以上

5/10未満

損害の程度が

5/10以上

500万円以下

1/2

全部

750万円以下

1/4

1/2

750万円を超えるとき

1/8

1/4

 ※減免の対象は、半壊以上又は家財の損害が3割以上で、損害の程度により適用します。

 ※保険金の受け取りがある場合、損害の割合が変更になる場合がありますので、必ず申請書の該当欄にご記入ください。

 (イ)納税義務者が死亡した場合等

事由

減免の割合

死亡したとき、生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなったとき

全部

障害者となったとき

9/10

 (ウ)農作物に被害を受けた場合

 農作物の減収による損失額(農業共済金等により補てんされる金額を除く。)が、平年における農作物の合計収入金額の3/10以上となる方に対し、農業所得にかかる市県民税の所得割の額について、令和2年中の合計所得金額に応じた割合により減免します。ただし、令和2年中の合計所得金額が1,000万円以下で、当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円以下の方に限ります。

合計所得金額

減免の割合

300万円以下

全部

400万円以下

8/10

550万円以下

6/10

750万円以下

4/10

750万円を超えるとき

2/10

(2)固定資産税都市計画税の減免割合等

 (ア)納税義務者の所有する土地が損害を受けた場合

 損害の程度に応じた割合により減免します。

損害の程度

減免割合

被害面積が8/10以上

全部

被害面積が6/10以上

8/10

被害面積が4/10以上

6/10

被害面積が2/10以上

4/10

 ※土地の被害:岩石等の流入、地盤の崩落、流出した土地

 (イ)納税義務者の所有する家屋が損害を受けた場合

 損害の程度に応じた割合により減免します。

損害の程度

減免割合

全壊

全部

大規模半壊

6/10

半壊、中規模半壊

4/10

半壊以上の被害の場合に適用

 (ウ)納税義務者の所有する償却資産が損害を受けた場合

 損害の程度に応じた割合により減免します。

損害の程度

減免割合

全壊、流失、埋没等により償却資産の原形をとどめないとき又は修理不能のとき (区分A)

全部

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、償却資産の価格の10分の6以上の価値を減じたとき (区分B)

8/10

使用目的を著しく損じた場合で、償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき (区分C)

6/10

使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、償却資産の10分の2以上10分の4未満の価格を減じたとき (区分D)

4/10

3 活用できる方

主に次に該当する方(「2 支援の内容」も併せてご覧ください。)

【個人の市県民税、国民健康保険税】

  • 現に居住していた住宅が半壊以上の被害を受けた方
    (倉庫、店舗等の非住宅や他人に貸しているアパートなど、実際に納税義務者等本人が居住していない住宅は対象外)
  • 住宅内の家財が3割以上の損害を受けた方

【固定資産税・都市計画税】

土地、家屋、償却資産に被害を受けた方

【事業所税】

災害により、事業を休止した場合に減免が適用される場合がありますので、お問い合わせください。

4 必要書類

減免申請書

  • 減免申請書 郡山市のウェブサイトよりダウンロードできます。

【受付終了】申請書ダウンロードサイト

※個人市県民税の申請書は納税義務者1人につき1枚必要です。

2.家財被害調書

個人市県民税及び国民健康保険税の減免を申請される方で、半壊未満の方は必ず提出が必要です。半壊以上の方は家財の保険金の受け取りがあった場合のみ提出が必要です。

※被害家財にかかる写真・領収書(購入・修繕・処分等にかかるもの)等資料の提出を求める場合があります。

5 手続き

【申請の方法】

4月23日(金曜日)までに下記1.~3.のいずれかの方法により申請してください。

1.電子申請の場合

電子申請サイトへアクセスして、必要事項を入力のうえ、減免申請書・家財被害調書のファイルを添付(アップロード)して申請してください。

電子申請サイト<外部リンク>

税減免電子申請サイト

2.郵送申請の場合

申請書をウェブサイトから印刷して、「6 提出先」のいずれ かの課あてに郵送してください。

申請書の印刷が難しい場合は郵送しますので、「6 お問合せ先」まで、ご連絡ください。

3.窓口申請の場合

「6 提出先」のいずれかの課の窓口へお越しください。

※新型コロナウイルス感染症防止の観点から、申請は可能な限り電子申請または郵送申請でのご協力をお願いします。

※り災証明書が届いていない等、4月23日(金曜日)までに申請ができない事情がある場合は、期限後の申請を受付します。

※固定資産税・都市計画税については、12月28日(火曜日)で申請受付を終了します。

【減免の決定】

減免決定までの間は通常どおり各納期限までにそれぞれを納付願います。口座振替の方は、引き落としがされます。

後日、減免決定がなされた際は、納付額との差額を調整します。

6 提出先

お問合せ先

〒963-8601 郡山市朝日一丁目23番7号

  • 個人市県民税、事業所税 市民税課(電話番号 924-2081)
  • 固定資産税・都市計画税 資産税課(電話番号 924-2091)
  • 国民健康保険税 国民健康保険課(電話番号 924-2141)

※複数の税目に係る申請書を提出するときは、3課のうち、いずれかの課を選んで提出してください。

介護保険料【終了】

1 支援の種類

減免

2 支援の内容

次の介護保険料の減免を実施します。

介護保険料徴収区分

徴収区分

減免の対象となる納期等

普通徴収分

及び特別徴収分

申請日以降1年以内に納期が到来する保険料

※特別徴収 年金からの差し引きによる納税方法

3 必要書類等

減免申請書等

4 手続き

減免申請書等に必要事項を記載して、納期限の7日前までに提出してください。

 (注)減免決定までの間は、通常どおり納付してください。後日、減免決定がなされた場合、納付額との差額を調整します。

5 受付

介護保険課(市役所本庁舎1階 電話番号 924-3021)

6 お問合せ

介護保険課(市役所本庁舎1階 電話番号 924-3021)

No.8 国民年金第1 号被保険者の国民年金保険料の免除

国民年金第1 号被保険者の国民年金保険料の免除

1 支援の種類

免除

(注)免除が認められた場合は、納付した場合に比べ老齢基礎年金等の受給額が減額されます。ただし、10年以内に追納した場合は、年金は減額されません。

2 支援の内容

災害により、被害金額が住宅や家財等の評価額のおおむね1/2以上の損害を受けた方は、申請により国民年金保険料が免除になる場合があります。

免除が認められる期間は令和3年1月分から令和5年6月分です。なお、令和3年7月分以降については改めて申請が必要となります。

3 必要書類等

  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被災状況届

※申請書及び被災状況届は窓口に備え付けてあります。

※「り災証明書」または「被害農林漁業者等と認定された被害認定書の写し」により被害の程度が確認できる場合は、被災状況届の代わりにり災証明書等のコピーを添付できることがあります。

4 手続き

国民年金保険料の免除の決定は、日本年金機構が行います。

受付した申請については、電話等による内容確認又は現地調査等を実施する場合があります。

結果は2~3か月後にハガキで通知書が送付されます。

5 受付

国民健康保険課国民年金係(市役所西庁舎1階 電話番号 924-2141)

各行政センター・連絡所

郡山年金事務所(電話番号 932-3434)

6 お問合せ

国民健康保険課国民年金係(市役所西庁舎1階 電話番号 924-2141)

郡山年金事務所(電話番号 932-3434)

No.9 市営住宅への仮入居

市営住宅への仮入居

1 支援の種類

現物支給

2 支援の内容

生活再建の拠点として市営住宅を使用(仮入居)できます。仮入居期間は3か月間で、敷金及び使用料は無料です。事情によってさらに9か月間の延長が可能です(開始日から最長1年間使用可能です)。

3 必要書類等

り災証明書(発行待ちの方は、申請の際に携帯電話の写真等で被害の状況をお知らせいただき、証明書は後日提出してください。)、車検証(駐車場が備わっている市営住宅の場合のみ)

4 手続き

  • 市営住宅管理センター窓口(市役所本庁舎3階 電話番号 024-924-7100)
  • 住宅の応急修理申込書類 郵送先
    〒963-8601 郡山市朝日1丁目23番7号 市営住宅管理センター宛て

5 受付

市営住宅管理センター(市役所本庁舎3階 電話番号 924-7100)

6 お問合せ

市営住宅管理センター(市役所本庁舎3階 電話番号 924-7100)

7 その他

光熱水費はご自身の負担です。照明や給湯器等もご自身で購入する必要があります。入浴手段に関しても、ご自身で確保する等の対応が必要となります。

No.10 保育料の減免【令和4年3月31日終了】

保育料の減免

1 支援の種類

減免等

2 支援の内容

郡山市認可保育所の利用者負担額(保育料)の減免

被災した認可保育所入所児童の保護者に対して、被害の程度に応じて令和3年2月分及び3月分の保育料を減免します。

減免の割合

(ア)入所児童の利用者負担額の納入義務者(教育・保育給付認定子どもの父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者に限る。))に係る自己所有住宅又は家財が、災害により受けた損害の程度及び令和2年中の合計所得金額に応じた割合により、保育料を減免します。(ただし、教育・保育給付認定子どもの父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者に限る。)の合計所得金額は、合算して判定します。)

減免の割合対応表(ア)

父母及び扶養義務者の合計所得金額

(合算)

減免の割合

損害の程度が

3/10以上

5/10未満

損害の程度が

5/10以上

500万円以下

1/2

全部

750万円以下

1/4

1/2

750万円を超えるとき

1/8

1/4

※減免の対象は、半壊以上又は家財の損害が3割以上で、損害の程度により適用します。

(イ)納税義務者が死亡した場合等

減免の割合対応表(イ)

事由

減免の割合

死亡したとき

全部

障害者となったとき

9/10

(ウ)農作物に被害を受けた場合

農作物の減収による損失額(農業共済金等により補てんされる金額を除く。)が、平年における農作物の合計収入金額の3/10以上となる方に対し、保育料を減免します。

減免の割合対応表(ウ)

父母及び扶養義務者の合計所得金額

(合算)

減免の割合

300万円以下

全部

400万円以下

8/10

550万円以下

6/10

750万円以下

4/10

750万円を超えるとき

2/10

※(ア)~(ウ)の複数に該当する場合は、最も災害給付金の額が高いものを適用します。

※減免の決定に当たっては、申請に基づき、被害状況(市税等の減免の状況)を調査させていただきます。

3 必要書類等

減免申請書、振込先口座通帳の写し等

4 手続き

上記3の書類を令和4年3月31日までに保育課窓口に提出してください。

5 受付

保育課(市役所西庁舎3 階 電話番号 924-3541)

6 お問合せ

保育課(市役所西庁舎3 階 電話番号 924-3541)

No.11 可外保育施設入所児童の被災保護者への災害給付金【令和4年3月31日終了】

認可外保育施設入所児童の被災保護者への災害給付金

1 支援の種類

給付金

2 支援の内容

認可外保育施設入所児童の被災保護者への災害給付金

被災した認可外保育施設入所児童の保護者に対して、被害の程度に応じて令和3年2月分及び3月分の保育料負担に対して、災害給付金を給付します。

​災害給付金の額等

(ア)入所児童の保護者(入所児童と同一世帯に属し、生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者に限る。))に係る自己所有住宅又は家財が、災害により受けた損害の程度及び令和2年中の合計所得金額に応じた割合により、災害給付金を給付します。(ただし、生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者に限る。)の合計所得金額は、合算して判定します。)

災害給付金の額対応表(ア)

父母及び扶養義務者の合計所得金額

(合算)

給付額

損害の程度が

3/10以上

5/10未満

損害の程度が

5/10以上

500万円以下

基準保育料の1/2

基準保育料の全部

750万円以下

基準保育料の1/4

基準保育料の1/2

750万円を超えるとき

基準保育料の1/8

基準保育料の1/4

※減免の対象は、半壊以上又は家財の損害が3割以上で、損害の程度により適用します。

※基準保育料とは、0~2歳児:月額42,000円、3~5歳児:月額37,000円(年齢は本年4月1日現在)を上限とした、保護者が支払った令和3年2月及び3月分の保育料

(イ)納税義務者が死亡した場合等

災害給付金の額対応表(イ)

事由

給付額

死亡したとき

基準保育料の全部

障害者となったとき

基準保育料の9/10

(ウ)農作物に被害を受けた場合

農作物の減収による損失額(農業共済金等により補てんされる金額を除く。)が、平年における農作物の合計収入金額の3/10以上となる方に対し、災害給付金を給付します。

災害給付金の額対応表(ウ)

父母及び扶養義務者の合計所得金額

(合算)

給付額

300万円以下

基準保育料の全部

400万円以下

基準保育料の8/10

550万円以下

基準保育料の6/10

750万円以下

基準保育料の4/10

750万円を超えるとき

基準保育料の2/10

※(ア)~(ウ)の複数に該当する場合は、最も災害給付金の額が高いものを適用します。

※給付の決定に当たっては、申請に基づき、被害状況(市税等の減免の状況)を調査させていただきます。

3 必要書類等

給付申請書、保育料支払済額報告書、振込先口座通帳の写し等

4 手続き

上記3の書類を令和4年3月31日までに保育課窓口に提出してください。

5 受付

保育課(市役所西庁舎3 階 電話番号 924-3541)

6 お問合せ

保育課(市役所西庁舎3 階 電話番号 924-3541)

No.12 一時預かり事業利用児童の被災保護者への災害給付金【令和4年3月31日終了】

一時預かり事業利用児童の被災保護者への災害給付金

1 支援の種類

給付金

2 支援の内容

一時預かり事業利用児童の被災保護者への災害給付金

被災した方が一時預かり事業を利用した後に、利用料相当額を給付します。

3 必要書類等

り災証明書、給付申請書、利用した日の領収書、振込口座の通帳の写し

4 手続き

上記3の書類を令和4年3月31日までに保育課窓口に提出してください。

5 受付

保育課(市役所西庁舎3 階 電話番号 924-3541)

6 お問合せ

保育課(市役所西庁舎3 階 電話番号 924-3541)

No.13 病児・病後児保育事業利用児童の被災保護者への災害給付金【令和4年3月31日終了】

病児・病後児保育事業利用児童の被災保護者への災害給付金

1 支援の種類

給付金

2 支援の内容

病児・病後児保育事業利用児童の被災保護者への災害給付金

被災した方が病児・病後児保育事業を利用した後に、利用料相当額を給付します。

3 必要書類等

り災証明書、給付申請書、利用した日の領収書、振込口座の通帳の写し

4 手続き

上記3の書類を令和4年3月31日までに保育課窓口に提出してください。

5 受付

保育課(市役所西庁舎3 階 電話番号 924-3541)

6 お問合せ

保育課(市役所西庁舎3 階 電話番号 924-3541)

No.14 水道料金・下水道使用料・農業集落排水施設使用料の減免

水道料金・下水道使用料・農業集落排水施設使用料の減免

1 支援の種類

減免

2 支援の内容

1 家屋が準半壊・一部損壊した使用者

水道・簡易水道料金……水量料金の減免

下水道・農業集落排水施設使用料……超過使用料の減免

今回水量と以下の基準を比較し、増加分を減免する。(使用者に一番有利なものを採用する)

  1. 前年同期水量
  2. 前3回分平均水量
  3. 1.、2.で比較できない場合、直近2週間程度の使用実績を基に算定した水量
  4. 4立方メートル

2 家屋が全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊した使用者

水道・簡易水道料金……準備料金、水量料金の減免

下水道・農業集落排水施設使用料…基本使用料、超過使用料の減免

1か月分(被災した月分)減免

3 必要書類等

手続き

「り災証明書」の写しに「水道等減免」と表示し、以下の事項を記載の上、郵送または下記窓口へ提出してください。

  • 申請者の氏名、電話番号
  • お客様番号(分かる場合)

※検針票や納付書をお持ちの方はご持参ください。

4 提出先・お問合せ

上下水道局お客様サービスセンター(電話番号 932-7641)
〒963-8016 郡山市豊田町1番4号

No.15 濁り水による水道料金・下水道使用料・農業集落排水施設使用料の減免

濁り水による水道料金・下水道使用料・農業集落排水施設使用料の減免

1 支援の種類

減免

2 支援の内容

地震により水道水の濁りが発生したため、濁りを解消するため水を流した分の減免

放水した時間を聞き取りし、その分の水量を次回の請求から差し引きます。

3 手続き

上下水道局お客様サービスセンターへご連絡ください。

4 受付

お問合せ

上下水道局お客様サービスセンター(電話番号 932-7641)

No.16 水道加入金及び手数料(設計審査・工事検査)の免除について

水道加入金及び手数料(設計審査・工事検査)の免除について

1 支援の種類

免除

2 支援の内容

1 水道加入金

仮設住宅、住宅が震災により全壊、半壊、一部損壊し、新たに一戸建て等を新築する場合、加入金を免除

2 手数料(設計審査・工事検査)

仮設住宅、住宅が震災により全壊、半壊、一部損壊し、新たに一戸建て等を新築・改造等する場合、手数料を免除

3 活用できる方

り災証明書が発行された水道使用者

4 必要書類等

手続き

給水装置工事申し込み時に「り災証明書」の写しを添付のうえ、窓口に提出してください。

5 提出先

上下水道局お客様サービス課(電話番号 932-7666)

6 お問合せ

上下水道局お客様サービス課(電話番号 932-7666)

No.17 下水道受益者負担金・分担金の徴収猶予について

下水道受益者負担金・分担金の徴収猶予について

1 支援の種類

徴収猶予

2 支援の内容

地震により所有する建物が全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊したため、下水道受益者負担金・分担金を納付することが困難な方(法人を含む)を対象に、負担金・分担金の徴収を2年間猶予します。

<対象となる負担金・分担金>

申請日において納期限未到来のもの

3 活用できる方

り災証明書で所有する建物の被害程度が半壊以上の方

4 手続き

上下水道局お客様サービス課までお問合わせください。

5 お問合せ

上下水道局お客様サービス課(電話番号 932-7666)

No.18 住宅の応急修理【令和4年1月31日申込受付終了】

住宅の応急修理

1 支援の種類

現物支給

2 支援の内容

災害により住宅が準半壊以上の被害を受け、自ら修理する資力のない世帯等に対して、災害救助法に基づく応急修理を実施します。

※応急修理の範囲は、1.屋根等の基本部分2.ドア、窓等の外部に面した開口部3.上下水道等の配管・配線4.トイレ等の衛生設備等のうち日常生活に必要欠くことのできない部分でより緊急を要する箇所。

※応急修理は市が業者へ依頼して実施します。

※原則、修理の着手前に申込みが必要になります。既に修理が終了している場合は対象となりません。

※修理限度額は、半壊以上は59万5千円、準半壊は30万円です。なお、同じ住宅に2以上の世帯が同居している場合は1世帯とみなされます。

※詳細は、お問合せください。

3 活用できる方

以下の全ての要件を満たす世帯

  1. 当該災害により大規模半壊、中規模半壊、半壊又は準半壊の住家被害を受けたこと。全壊は応急修理によって居住が可能となる場合は対象。
  2. 応急修理によって避難所等への避難を要しなくなり、引き続き居住すること。
  3. 中規模半壊、半壊及び準半壊の住家被害を受けた世帯は、自らの資力では応急修理できない旨の申出書を提出すること。

4 必要書類

手続き等

  • 住宅の応急修理申込書
  • り災証明書の写し
  • 施工前の修理箇所等の被害状況が分かる写真
  • 住宅応急修理見積書
  • (中規模半壊、半壊、準半壊の場合)資力に関する申出書

※その他、被災住宅の状況等に応じて、必要な書類がありますので、詳細はお問い合わせください。

5 提出先

  • 市役所本庁舎1階 市民ギャラリー

※土曜日、日曜日、祝日を除く

  • 郵送による申請
    〒963-8601 郡山市朝日1丁目23番7号 住宅政策課宛て

6 申込期限等

申込受付期限 令和4年1月31日(月曜日)

修理完了期限 令和4年6月30日(木曜日)

7 お問合せ

住宅政策課(市役所本庁舎3階 電話番号 924-2631)

No.19一部損壊住宅修理支援事業【令和4年3月10日終了】

一部損壊住宅修理支援事業

1 支援の種類

給付

2 支援の内容

災害により住宅が準半壊に至らない程度(一部損壊)の被害を受け、十分な資力のない世帯等が、20万円以上の対象となる修理を行った場合、1世帯当たり一律で10万円を補助します。

〈対象となる修理〉

  1. 屋根等の基本部分
  2. ドア、窓等の外部に面した開口部
  3. 上下水道管の配管・配線
  4. トイレ等の衛生設備等

のうち日常生活に必要欠くことのできない箇所。

〈対象とならない修理の例〉

  1. 内装に関するもの
  2. 家電製品の修理・交換
  3. DIY等自ら施工した場合

3 活用できる方

以下の全ての要件を満たす世帯

  1. 準半壊に至らない(一部損壊)住家被害を受けた世帯の世帯主
  2. 20万円以上の住宅修繕工事を実施した方(対象修理に限る。)

※実際に住んでいない住宅、倉庫、店舗は対象外

※借家の場合は、要件がありますのでご相談ください。

4 必要書類・手続等

  • 補助金交付申請書
  • り災証明書の写し
  • 修理を実施したことが分かる書類

(契約書、見積書、領収書等)

  • 資力に関する申出書
  • 施工前・施工中・施工後の写真

(添付が難しい場合はご相談ください。)

  • 預金通帳等の写し

※その他、被災住宅の状況等に応じて、必要な書類がありますので、詳細はお問合せください。

5 提出先

  • 市役所本庁舎1階 市民ギャラリー

※土曜日、日曜日、祝日を除く

  • 郵送による申請
    〒963-8601 郡山市朝日1丁目23番7号 住宅政策課宛て

6 申請期限

令和4年3月10日(木曜日)まで

7 お問合せ

住宅政策課(市役所本庁舎3階 電話番号 924-2631)

No.20 仮換地に係る証明手数料等の免除

仮換地に係る証明手数料等の免除

1 支援の種類

手数料等の免除

2 支援の内容

市が施行している土地区画整理事業地区内で建築物等の新築・改築・増築等の許可申請をされる方について、証明手数料等および複写実費徴収金の徴収を免除します。

  • 仮換地証明書等の手数料250円/件の免除
  • 仮換地図等の複写実費徴収金10円/枚の免除

3 必要書類等

り災証明書

4 手続き

り災証明書を添付して区画整理課に申請してください。

5 受付

区画整理課(市役所本庁舎3階 電話番号 924-2341)

6 お問合せ

区画整理課(市役所本庁舎3階 電話番号 924-2341)

No.21 住家解体証明手数料の免除

住家解体証明手数料の免除

1 支援の種類

手数料の免除

2 支援の内容

住家解体証明の手数料を免除します。

  • 手数料250円/件の免除

3 必要書類等

住宅に半壊以上の被害を受け、住家解体証明を申請する方

4 手続き

り災証明書を添付して住家解体証明願を提出してください。

5 受付

開発建築指導課(市役所本庁舎3階 電話番号 924-2371)

6 申請期限 令和6年3月12日(火曜日)まで

7 お問合せ

開発建築指導課(市役所本庁舎3階 電話番号 924-2371)

No.22 障害福祉サービス利用料の減免

障害福祉サービス利用料の減免

1 支援の種類

障害福祉サービス利用料の減免

2 支援の内容

障害福祉サービス利用者に対し、令和3年2月分・3月分の障害福祉サービス等利用者負担額の減免をします。

※住家がり災証明書において半壊以上の被害を受けた方など

※障がい者支援者支援施設等における食費・居住費等障害福祉サービス等利用者負担額以外の自己負担については該当しません。

3 必要書類等

り災証明書・減免申請書・利用した月の領収書の写し(紛失等で見当たらない場合はご相談ください)・振込口座のご本人名義(児童の場合は保護者)の通帳の写し

4 手続き

上記3の書類を令和4年3月31日までに窓口又は郵送で障がい福祉課に提出してください。減免申請書は郡山市のウェブサイトからダウンロードして印刷をして使用してください。印刷が無理な場合は減免申請書を郵送しますので障がい福祉課にご連絡ください。

※新型コロナウイルス感染症防止対策の関係上、可能な限り郵送での申請にご協力をお願いします。

5 提出先・お問合わせ

郵便番号963-8601

郡山市朝日一丁目23番7号

障がい福祉課障がい福祉係(市役所本庁舎1階 電話番号924-2381)

No.23 生活保護

生活保護

1 支援の種類

生活保護

2 支援の内容

  • 失業や傷病、その他様々な理由により生活に困窮する方に対し、健康で文化的な最低限度の生活の保障と自立の助長を図ることを目的に、困窮の程度に応じて必要な保護を行うものです。
  • 生活保護の受給にあたっては、原則として、各種社会保障施策による支援、不動産等の資産、稼働能力等の活用が前提になります。また、扶養義務者による扶養は保護に優先されます。
  • 生活保護は、生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助から構成されています。医療扶助及び介護扶助は、医療機関等に委託して行う現物給付を原則とし、それ以外は金銭給付が原則です。
  • 保護の基準は、厚生労働大臣が設定します。

3 必要書類等

生活支援課へお問合せください。

4 手続き

生活支援課へお問合せください。

  • 申請できる方は、保護を必要とする方、その扶養義務者又はその他の同居の親族となります。ただし、保護を必要とする方が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができます。

5 受付

生活支援課(市役所本庁舎1階 電話番号 924-2611)

6 お問合せ

生活支援課(市役所本庁舎1階 電話番号 924-2611)

No.24 保健衛生に関する各種証明書等の手数料免除【終了】

保健衛生に関する各種証明書等の手数料免除

1 支援の種類

手数料等の免除

2 支援の内容

2021年2月13日地震により被災された方に対して、各種証明書等の手数料を、当面の間免除いたします。

免除対象となる手数料

免除対象となる手数料

項目

証明書等

お問合せ先

保健衛生

食品営業許可申請手数料

保健所

生活衛生課

(電話番号 924-2157)

環境衛生営業許可等申請手数料

(旅館業法、興行場法、公衆浴場法、理容師法、美容師法、クリーニング業法、温泉法)

生活衛生関係証明手数料

動物愛護関係申請手数料

(動物の愛護及び管理に関する法律、狂犬病予防法、福島県犬による危害の防止に関する条例)

3 必要書類等

  • 本人確認書類(運転免許証、保険証等)など
  • 被災したことがわかるもの(写真等)

4 手続き

窓口において、被災された旨を申し出てください。

5 受付

保健所生活衛生課

※証明書等の種類により、発行窓口、発行可能日時等が異なりますのでお問合せください。

6 お問合せ

保健所生活衛生課(電話番号 924-2157)

No.25 保健師や栄養士による健康相談

保健師や栄養士による健康相談

1 支援の種類

相談

2 支援の内容

保健師や栄養士が、被災された皆様の健康に関するご相談にお応えします。

  1. こころの健康に関する相談(保健師が相談に応じます)
  2. 健康に関する相談(保健師が相談に応じます)
  3. 栄養に関する相談(栄養士が相談に応じます)

3 お問合せ

  1. こころの健康相談 保健所地域保健課(電話番号 924-2163)
  2. 健康に関する相談 保健所地域保健課(電話番号 924-2900)
    各保健センター
  3. 栄養に関する相談 保健所地域保健課(電話番号 924-2900)

No.26 消費生活相談

消費生活相談

1 支援の種類

相談

2 支援の内容

消費生活相談

災害発生後における点検商法、便乗商法など消費者トラブルに関する相談を受け付けます。

消費者ホットライン(局番なし188)又は下記連絡先にお電話ください。

3 お問合せ

郡山市消費生活センター(市役所西庁舎3階 電話番号 921-0333)

  • 受付時間 午前8時30分~午後5時

(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)

4 その他

「〇〇が壊れているから工事が必要」「保険を利用すれば実質的に無料で修理できる」など工事の契約を迫られてもその場で契約せず、見積書をもらい、各専門家へ相談しましょう。

  • 見積書の内容・価格等住まいに関すること
    →住まいるダイヤル(電話番号 0570-016-100)
  • 保険に関すること
    →ご自身が加入している保険会社へ確認
  • 解約・クーリングオフに関すること
    →郡山市消費生活センター(電話番号 921-0333)

No.27 福島県行政書士会無料相談窓口

福島県行政書士会無料相談窓口

1 支援の種類

相談

2 支援の内容

電話予約の上、無料相談

【相談内容】

  1. り災証明書申請書類に関する相談
  2. 廃車手続等の自動車登録申請書類に関する相談(ただし、業務用自動車は原則除く)
  3. 許認可申請全般に関する相談
  4. 権利義務・事実証明関係書類に関する相談
  5. その他行政書士が取り扱うことのできる業務に係る相談

【相談日時】

毎週水曜日(祝祭日を除く) 午後1時30分から午後4時

相談方法 事務所(郡山市堂前町10番10号)での対面又は電話

3 お問合せ

福島県行政書士会(郡山支部)(電話番号 024-973-7163)

  • 受付時間 午前10時~午後4時30分

(土曜日、日曜日、祝日を除く)

※令和3年2月25日(木曜日)から当面の期間

No.28 多言語相談

在住外国人向け相談窓口案内

在住外国人向け相談窓口案内

1 支援の種類

在住外国人向け相談窓口案内

2 支援の内容

在住外国人に対し各種相談窓口の案内、情報等の提供を行う。

3 必要書類等

4 手続き

5 受付

国際政策課(市役所本庁舎5階 電話番号 924-3711)

国際交流サロン(市役所本庁舎2階 電話番号 924-2970)

6 お問い合わせ

国際政策課(市役所本庁舎5階 電話番号 924-3711)

国際交流サロン(市役所本庁舎2階 電話番号 924-2970)

外国人住民のための生活相談窓口

外国人住民のための生活相談窓口

1 支援の種類

外国人住民のための生活相談窓口

2 支援の内容

外国人住民からの生活相談に11言語で対応する。

3 必要書類等

4 手続き

5 受付

日本語、中国語、英語

火曜日~土曜日 9時00分~17時15分

韓国語、タガログ語、ポルトガル語、ベトナム語

木曜日 10時00分~14時00分(第4、5木曜日は要予約)

タイ語、ネパール語、インドネシア語、スペイン語、韓国語、タガログ語、ポルトガル語、ベトナム語

火曜日~土曜日 9時00分~17時15分(外部通訳サービスによる対応)

※受付は祝日・年末年始を除く

6 お問合せ

(公財)福島県国際交流協会(電話番号 024-524-1316)

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