ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと・産業 > 産業振興 > 農業 > 相続等による農地の権利取得の届出(農地法第3条の3の規定よる届出書)

本文

相続等による農地の権利取得の届出(農地法第3条の3の規定よる届出書)

ページID:0181150 更新日:2026年5月15日更新 印刷ページ表示

相続等による農地の権利取得の届出(農地法第3条の3の規定による届出)

相続等により農地の権利を取得した場合は、農地法第3条の3の規定により、農業委員会へ届出が必要です。

届出事由

  • 相続(遺産分割、包括遺贈、相続人に対する特定遺贈)
  • 法人の合併・分割
  • 時効取得 など

届出期限

権利を取得したことを知った日からおおむね10か月以内

届出様式

届出方法

窓口持参・郵送・Fax・電子メールのいずれかの方法により届出してください。

  • 窓口持参 郡山市朝日一丁目23番7号 郡山市農業委員会事務局(郡山市役所西庁舎5階)または富田行政センターを除く行政センター(受理通知書の交付が不要な場合に限る)
  • 郵送 〒963-8601 郡山市朝日一丁目23番7号 郡山市農業委員会事務局 宛て(受理通知書の交付を希望する場合は返信用封筒を同封してください)
  • Fax 024-924-3090
  • 電子メール nogyo@city.koriyama.lg.jp

相続登記の義務化

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。義務化前の相続も対象です。

関連リンク

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)