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農地を資材置き場として使いたいのですが、何か手続きがありますか?

ページID:0006680 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

農地を資材置き場として使う場合には、農地転用の許可申請が必要です。

農地転用とは、農地を農地でない用途で使用することです。農地の場所や転用の目的によって、許可基準が異なりますので、転用前にご相談ください。

許可なく転用した場合、違反転用になり、元に戻すことになります。

なお、市街化区域内の農地を転用する場合は、農地法に基づく許可は不要ですが、農業委員会に届出が必要です。