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農業委員会とは

ページID:0006693 更新日:2024年8月9日更新 印刷ページ表示

農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づき市町村に設置される行政委員会です。農業者の代表機関として、農地に関する事務を市町村から独立して行っています。

農業委員会の組織

農業委員会は、市長が議会の同意を得て任命する農業委員会委員で組織するほか、農地利用最適化推進委員を委嘱しています。

  • 農業委員会委員【定数20名】
  • 農地利用最適化推進委員【定数21名】

農業委員会の主な業務

農地の確保と有効利用に向けた取り組み

農地法に基づき、農地の権利移動や農地転用についての許可など、農地に関する審議を総会(毎月開催)において行います。また、農地の調査など、現場活動も行います。

  • 農地法に基づく許可
  • 農地の利用状況調査などの遊休農地対策
  • 農地パトロールによる違反転用対策

農地等の利用の最適化に向けた取り組み

平成28年4月施行の農業委員会等に関する法律の改正により、新たに農業委員会の必須業務に位置付けられました。農業委員会委員と農地利用最適化推進委員が連携して各地区での現場活動などを行います。

  • 担い手への農地利用の集積・集約化
  • 遊休農地の発生防止・解消
  • 新規参入の促進

農業の担い手の育成・確保に向けた取り組み

地域農業の発展のため、農業経営の合理化へのサポートや、制度・施策・農業経営の改善に役立つ情報の提供を行います。

  • 法人化などの経営の合理化に関すること
  • 農業労働賃金標準額などの農業に関する情報の提供
  • 広報紙「郡山市農業委員会だより」の発行

地域の課題解決に向けた取り組み

農業者・集落または農業団体の声を行政や政策に反映するため、関係行政機関等に対し、農地等の利用の最適化のための施策改善についての意見を提出します。

  • 関係行政機関等に対する意見の提出
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