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災害廃棄物処理手続(火災残材等の処分)
火災等により、被災した住家(アパート等共同住宅の占有部分を含む)の除去に伴い発生した一般廃棄物(家財道具類を含む)を処分する場合の手続は次のとおりです。なお、市の処理施設で処理できる一般廃棄物については「廃棄物処理手数料減免申請書」を提出することによりその手数料は免除することができます。また、非住家であるアパート等の建物部分、店舗、工場、会社、農作業所等の一般廃棄物については、通常の手数料をお支払いしていただければ、搬入出来るものもありますので資源循環課までお問合せください。
手続方法
- お問合せ
まずは、資源循環課(電話番号:024-924-2751)へ被災日や被災状況をお知らせください。 - 減免申請
下記の「制度の概要について」をご覧いただき「減免申請書」及び「搬入計画書」に記入し、り災証明、現場写真を添付のうえ、除去前に資源循環課へ提出してください。 - 有料搬入 下記の「制度の概要について」をご覧いただき「搬入申請書」及び「搬入計画書」に記入し、り災証明、現場写真を添付のうえ、除去前に資源循環課へ提出してください。
- 廃棄物の処理については、「制度の概要について」をご覧ください。
































































