ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 環境部 > 資源循環課 > クリーンセンター自己搬入時の身分証明書等の確認について

本文

クリーンセンター自己搬入時の身分証明書等の確認について

ページID:0110980 更新日:2024年5月16日更新 印刷ページ表示

廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、郡山市外のごみは市のクリーンセンターでは受付けできません

自己搬入ごみ

富久山クリーンセンター、河内クリーンセンターでは、郡山市内で発生したご家庭のごみ及び企業等から発生した事業系一般廃棄物の自己搬入ごみを受付しています。

クリーンセンターでの「ごみ処理手数料の改定」については、こちらのページをご覧ください。

身分証明書等の確認

郡山市内で発生したごみであることを確認するため、次の証明書等の提示を求める場合がありますのでご了承ください。

ご家庭の方 市内に居住していることが分かるもの​

    (1) 一点ご提示で確認可能なもの

     運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真のあるもの)、障がい者手帳、在留カード、官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書

    (2) 二点のご提示が必要なもの

     国民健康保険被保険者証、健康保険被保険者証、共済組合員証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、国民年金手帳、年金証書

     住民票の写し、印鑑登録証明書、納税通知書、母子手帳、公的機関発行の受給者証、学生証(顔写真あり)、社員証(顔写真あり)

    (3) 上記いずれも所有していない、または提示不可の場合

     ごみの発生元である郡山市内の住所が記載された公共料金の領収書等

    ※郡山市内の実家の片付けなど市内に住所登録がない方の場合、搬入される方ご本人の身分証と、ごみの発生元がわかる証明書等の提示を求める場合がありますのでご了承ください。

事業所の方 事業所が市内に所在していることが分かるもの

 社用車の車検証、社員証、名刺等

 

根拠法令

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第1項」

市町村は、一般廃棄物処理計画に従って、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないように収集し、これらを運搬及び処分しなければならない。

ご協力のお願い

郡山市外からのごみの持込み等を防止し、ごみの適正処理と減量化を図るため、ご理解とご協力をお願いします。

また、極力地域のごみ集積場をご利用いただくようお願いします。

関連リンク

クリーンセンター

ごみ処理施設の位置

よくある質問

ごみ処理施設への自己搬入の方法を教えてください