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クリーンセンター自己搬入時の身分証明書等の確認について

ページID:0110980 更新日:2024年5月16日更新 印刷ページ表示

廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、郡山市外のごみは市のクリーンセンターでは受付けできません

自己搬入ごみ

富久山クリーンセンター、河内クリーンセンターでは、郡山市内で発生したご家庭のごみ及び企業等から発生した事業系一般廃棄物の自己搬入ごみを受付しています。

身分証明書等の確認

郡山市内で発生したごみであることを確認するため、次の証明書等の提示を求める場合がありますのでご了承ください。

ご家庭の方 市内に居住していることが分かるもの・・・・・・・運転免許証など

事業所の方 事業所が市内に所在していることが分かるもの・・・社用車の車検証、社員証、名刺など

※郡山市内の実家の片付けなど市内に住所登録がない方の場合、固定資産税通知書や公共料金の領収書などの氏名と住所がわかるものの提示を求める場合がありますので、事前に資源循環課へご相談ください。

根拠法令

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第1項」

市町村は、一般廃棄物処理計画に従って、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないように収集し、これらを運搬及び処分しなければならない。

ご協力のお願い

他市からのごみの持込み等を防止し、ごみの適正処理と減量化を図るため、ご理解とご協力をお願します。

また、極力地域のごみ集積場をご利用いただくようお願いします。

関連リンク

クリーンセンター

ごみ処理施設の位置

よくある質問

ごみ処理施設への自己搬入の方法を教えてください