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クリーンセンターへの不適正産業廃棄物の搬入禁止について

ページID:0114451 更新日:2024年5月16日更新 印刷ページ表示

不適正産業廃棄物のクリーンセンターへの搬入が確認されています

 富久山・河内クリーンセンターは一般廃棄物処理施設ですが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第11条第2項及び郡山市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例第42条により産業廃棄物(木くず、紙くず、繊維くず、植物に係る固形状の不用物のみ)の受入れをしています。

確認された不適正産業廃棄物の例

     <塩化ビニル管>               <断熱材> 

違反ごみ(塩ビ管)  違反ごみ(断熱材)

産業廃棄物搬入時注意事項

  • 受入れは木くず、紙くず、繊維くず、植物に係る固形状の不用物のみです。
  • 排出場所は郡山市内に限ります。
  • クリーンセンターへの産業廃棄物搬入は郡山市と産業廃棄物処理委託契約を締結した者に限ります。
  • 搬入時は産業廃棄物管理票(マニフェスト)を提出してください。
  • 一般廃棄物と産業廃棄物の混載は禁止です。

注意事項に違反した場合の措置​

  • 2回目の違反で産業廃棄物処理委託契約解除となります。ただし、違反内容によっては1回目の違反で契約解除となる場合もあります。
  • 悪質な場合は警察に通報します。

根拠法令

  • 「郡山市廃棄物の適正処理、再利用及び美化に関する条例第42条第1項」の規定により締結する産業廃棄物処理委託契約書第6条

本契約の条項のいずれか又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律等関係法令の規定に違反したときは、本契約を解除することができる。

<本契約条項の一部抜粋>

  • 契約書第2条第1号 排 出 場所 :郡山市内に限る。
  • 契約書第2条第2号 産業廃棄物の種類:木くず、紙くず、繊維くず、植物に係る固形状の不要物のうち契約書に記載したもの

ご協力のお願い

不適正廃棄物の搬入を防止し、ごみの適正処理と減量化を図るため、ご理解とご協力をお願します。

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