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公文書開示制度のあらまし

ページID:0003384 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

公文書開示制度とは

 「市の保有する情報の一層の公開を図り、もって市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにし、公正で開かれた市政の推進に寄与すること」を目的とし、市が保有する公文書を開示する制度です。
 

制度を実施する機関(実施機関)

 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者、議会
 

開示の対象となる公文書

 職員が職務上作成・取得した文書、図画及び電磁的記録で、職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものです。ただし、次のものは除きます。

  1. 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
  2. 図書館や美術館などにおいて、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
  3. 市民の利用に供することを目的としているもの
     

開示の請求ができる方

 開示の請求ができる方は次の方です。なお、請求ができない方も開示の申出(任意開示申出)ができます。

  1. 市の区域内に住所を有する方
  2. 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
  3. 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する方
  4. 市の区域内に存する学校に在学する方
  5. 市税の納税義務を有する方
  6. 相続人等

 ※令和5年度より、相続人等が死者の情報を請求する場合、「公文書開示請求」により行うこととなります
 

開示できない情報

 公文書は開示することが原則ですが、例外として次のような情報は開示できません。

  1. 法令などの定めにより公にすることができない情報
  2. 個人情報
  3. 法人の正当な利益を害するおそれがある情報
  4. 行政機関の内部又は相互間における審議・検討・協議に関する情報で、意思決定の中立性が損なわれるおそれや、市民の間に混乱を生じさせるおそれなどがある情報
  5. 行政機関の事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
  6. 公共の安全の確保に支障を生ずるおそれのある情報
     

開示の方法

 閲覧(聴取、視聴)又は写しの交付(複写したものの交付)です。
 

費用負担

 写し等の交付を受ける場合、手数料の納付が必要となります。

 白黒コピー:1枚10円(A3版まで。両面コピーは20円

 カラーコピー:1枚20円(A3版まで。両面コピーは40円)

 CD-R:1枚100円(可能な場合に限ります)
 

決定に不服がある場合

 決定の内容に不服がある場合、審査請求をすることができます(開示の請求ができる方のみ)。審査請求があった場合、実施機関は速やかに情報公開審査会(市の附属機関)に諮問し、審査会の答申を受けたときは、これを尊重して審査請求に対する決定を行います(審査請求を却下する場合、決定の取消し又は変更をする場合を除きます)。
 

附属機関について

 実施機関からの諮問に応じて調査審議を行う附属機関は以下のとおりです。

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