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公文書開示の流れ
開示の請求
請求の窓口
市政情報センター(市役所本庁舎1階)
請求の方法
「公文書開示請求書」または、「公文書任意開示申出書」に必要事項を記入し、提出してください(郵送、ファクス、電子申請(簡易システム)による提出は可)。
なお、相続人等による請求の場合は、請求者の本人確認書類、死亡の事実が確認できる書類、死者との関係がわかる書類(戸籍等)の提出が必要になります。詳細は市政情報センター(024-924-3511)へお問い合わせください。
公文書請求書等の様式
市民の方など、「開示の請求ができる方」は、こちらの様式を使用してください。
- 公文書開示請求 [Wordファイル/18KB]
- 公文書開示請求書 [Excelファイル/37KB]
- 【記載例】開示請求書(個人用) [PDFファイル/100KB]
- 【記載例】開示請求書(法人用) [PDFファイル/103KB]
- 【記載例】開示請求書(相続人用) [PDFファイル/102KB]
「開示の請求ができる方」以外の方は、こちらの様式を使用してください。
- 公文書任意開示申出書[Excelファイル/12KB]
- 公文書任意開示申出書[Wordファイル/31KB]
- 【記載例】任意開示申出(個人用) [PDFファイル/94KB]
- 【記載例】任意開示申出(法人用) [PDFファイル/95KB]
電子申請による請求等について
※令和6年11月29日より、電子申請のサービスが新しくなりました。
申請には利用者登録が必要となりますので、以下のページを参考に登録を行ってください。
事前に上記、「公文書開示請求書等の様式」をダウンロードし、請求書を作成した上で申請画面にお進みください。
受付フォームより必要事項をご入力いただき、ファイルを添付して送信してください。
〇市民の方など、「開示の請求ができる方」はこちらから申請してください。
公文書開示請求電子申請(受付フォーム)<外部リンク>
〇「開示の請求ができる方」以外の方は、こちらから申請してください。
公文書任意開示申出電子申請(受付フォーム)<外部リンク>
※電子申請で可能な手続きは、請求の受付のみで、公開可否決定の通知や、公文書の交付については、窓口・郵送での対応になります。
※相続人等からの申請は、電子申請では受け付けておりません。窓口・郵送での対応になります。
開示等の決定
決定の期限
請求のあった日の翌日から原則として14日以内に開示できるかどうかを決定します。
また、受付から14日以内に開示できるかどうか判断ができない場合は、決定の期限を延長させていただく場合があります。
なお、請求が土日や祝日、年末年始などの閉庁日、閉庁時間(17時15分以降)にあたる場合は、翌開庁日の受付となります。
決定の通知
決定の内容と開示の日時(全部開示・一部開示する場合)を、決定通知書によりお知らせします。
開示の実施
開示する場所
原則として市政情報センターで開示を行います。決定通知書を持参してください。
開示の日時
開示の日時は、実施機関が指定します。写し等の交付を希望された場合、指定の日時以降、窓口開庁時間内であれば、いつでも受け取ることができます。
写し等の交付にかかる費用について
公文書の写しの交付を希望される場合は、交付に要する費用として、A3サイズまで1枚につき10円(カラーコピー1枚につき20円、CD-R1枚につき100円、その他図面等については作成に要した実費相当額)と送付料(郵送希望の場合)をご負担いただきます。また、郵送を希望された場合は、現金書留か普通為替で費用をお送りください。
写し等の受取方法について
市政情報センター窓口、または郵送での受け取りとなります。メールでの送付は行っておりませんのでご了承ください。
郵送による交付
郵送を希望された場合、写しの交付に要する費用を受領後、郵送となります。
審査請求
決定の内容に不服がある場合、審査請求をすることができます(開示の請求ができる方のみ)。
手続きの詳細については、市政情報センターまでお問い合わせください。