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国土利用計画法に基づく土地取引に関する届出等
大規模な土地取引には届出が必要です
一定規模以上の大規模な土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。
国土利用計画法第23条第1項の規定により、一定面積以上の土地取引に係る契約(予約を含む)をしたときは、権利取得者(売買の場合は買主)は、届出書(土地売買等届出書)に必要な書類を添付し、契約を結んだ日から2週間以内に土地の所在する市町村長を経由して県知事あてに届出をする必要があります。
届出が必要な土地取引
1 取引形態
売買/交換/営業譲渡/譲渡担保/代物弁済/共有持分の譲渡/地上権・賃借権の設定・譲渡/予約完結権・買戻権等の譲渡
2 取引の規模(面積要件)
- 市街化区域…2,000平方メートル以上
- 市街化調整区域…5,000平方メートル以上
- 都市計画区域外…10,000平方メートル以上
3 一団の土地取引
個々の面積が小さくても、取得する一団の土地の面積の合計が上記の面積以上であれば、届出が必要です。
届出の手続き
1 届出者
土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)
2 届出期限
契約(予約を含む)締結日から2週間以内に届出してください。
郵送の場合は、届出期限必着です。
ただし、届出期間の最終日が行政機関の休日である場合には、休日の翌日(次の開庁日)が期限となります。
例1 4月1日(金曜日)に契約を締結した場合、4月14日(木曜日)までに届け出を行う必要があります。
例2 4月4日(月曜日)に契約を締結した場合、届出期間の最終日が4月17日(日曜日)になりますので、その翌日の4月18日(月曜日)が届出期限になります。
3 届出窓口
郡山市公有資産マネジメント課
4 届出書類
各3部(正本1部、副本2部)
- 土地売買等届出書
- 土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わる書類
- 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(都市計画図等)
※土地が市街化区域に所在する場合は、原則として必要ありません。→届出書類の一部省略について [PDFファイル/192KB] - 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図等)
- 土地の形状を明らかにした図面(公図等)
- その他必要に応じて委任状
5 様式
令和8年4月1日以降の届出については、新しい様式で提出してください。
国⼟利⽤計画法施⾏規則の⼀部を改正する省令(令和8年国⼟交通省令第5号)施⾏に伴い、届出事項が追加され、令和8年4月1日から土地売買等届出書の様式が変更されます。
届出に係る契約日が令和8年3⽉31⽇以前でも、提出日が令和8年4⽉1⽇以降であれば、新しい様式での提出が必要です。
令和8年3⽉31⽇までに提出する⼟地売買等届出書は、従前の様式をご使⽤ください。
変更内容の詳細はこちらをご覧ください。→周知用リーフレット(国土交通省作成) [PDFファイル/468KB]
国土利用計画法施行規則改正に関するよくある質問(国土交通省作成) [PDFファイル/500KB]
【令和8年4月1日以降の届出で使用する様式】
・土地売買等届出書(新様式) [Excelファイル/45KB] [PDFファイル/207KB]
・記入上の注意、記入例(新様式) [PDFファイル/448KB]
【令和8年3月31日までの届出で使用する様式】
・土地売買等届出書 [Excelファイル/40KB] [PDFファイル/281KB]
・記入上の注意、記入例 [PDFファイル/447KB]
※委任状(参考様式) [Wordファイル/16KB] [PDFファイル/34KB]
委任状は、任意の様式で作成いただいて構いません。
届出をしないと
契約後2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合、法律で罰せられることがありますのでご注意ください。
































































