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令和7年度の個人市県民税に適用される定額減税について

ページID:0147185 更新日:2025年4月28日更新 印刷ページ表示

 

1 概要

令和6年度の個人市県民税の定額減税は、令和5年分の所得や扶養状況等から算出していますが、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」(注)については実務上把握することが困難なことから、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」(注)に係る定額減税は、令和7年度の個人市県民税で行うこととされました。

(注)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年分の合計所得金額が48万円以下の方

2 対象者

令和6年分の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下(給与収入のみの場合、原則として給与収入1,195万円超2,000万円以下)の納税義務者のうち、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(国外居住者を除く。)がいる納税義務者

※定額減税を含めず計算した納税義務者本人の税額が、均等割・森林環境税(6,000円)以下の場合は対象となりません。

3 定額減税の算出方法

納税義務者の個人市県民税の税額控除後の所得割額から、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税額として1万円を控除します。(控除額がその者の所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。)

 

4 定額減税額の確認方法

定額減税は、個人市県民税の各種通知で確認することができます。

  • 給与から特別徴収の場合(令和7年5月下旬頃 勤務先から配布予定)

「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」

  • 普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合(令和7年6月中旬頃 郵送)

「市県民税・森林環境税納税通知書」

 

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