ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 税務部 > 市民税課 > 医療費控除の申告の仕方や対象額などについて教えてください。

本文

医療費控除の申告の仕方や対象額などについて教えてください。

ページID:0001508 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

自分や生計を一にする配偶者その他の親族のために前年に支払った医療費が一定の金額以上ある場合、「医療費控除」を受けることができます。

申告方法

  • 申告時期
    前年(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費について、翌年申告する。
  • 申告先
    所得税の精算が必要な場合は郡山税務署(024-932-2041)
    市県民税の医療費控除を受けたい場合は市民税課(024-924-2081)
    所得税の申告をされた方は、市県民税の申告は必要ありません。
  • 必要な持ち物
    医療費のかかった年の収入がわかるもの(給与所得者なら源泉徴収票)、各種所得控除の証明書、医療費の領収書又は「医療費控除の明細書」、医療費通知(原本)保険などで補填された金額のわかる書類、印鑑、申告者本人名義の金融機関の口座番号

平成30年度申告から医療費控除の特例としてセルフメディケーション税制が創設されました。詳しくは関連リンク「平成30年度から適用される市県民税の主な変更点」をご確認ください。

マイナンバー制度の導入に伴い次の番号及び身元確認書類が必要になります。

マイナンバーカード(マイナンバーカードだけで番号及び身元確認が可能)

マイナンバーカードをお持ちでない方は次の番号及び身元確認書類がそれぞれ1つずつ必要になります。

番号確認書類
通知カード、住民票の写し又は住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載があるものに限ります。)などのうちいずれか1つ

​​​​​身元確認書類
運転免許証、公的医療保険の被保険者証、パスポート、身体障害者手帳、在留カードなどのうちいずれか1つ