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平成30年度から適用される市県民税の主な変更点
医療費控除の特例「セルフメディケーション税制(スイッチOTC薬控除)」の創設
ドラッグストア等で特定のスイッチOTC薬(注釈1)を購入し、その購入金額が1年間で1万2千円を超えた場合、その超える部分の金額について、その年分の総所得金額から控除できます。
この特例を受ける場合、従来の医療費控除を受けることができません。どちらか一方のみ控除の適用を受けることができます。
また、控除を受ける際には市県民税申告、または確定申告が必要です。
市県民税への適用は、平成30年度から令和4年度(注釈2)までとなります。
適用条件
- 健康の保持増進及び疾病の予防への取組を行っていること。(例:特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診 等)
申告の際の必要書類
- 「セルフメディケーション税制の明細書」。
- 健康の保持増進および疾病の予防への取組を行ったことが分かる書類(例:予防接種の領収書、検診・健康診断などの結果通知)
(注釈1)スイッチOTC薬とは、本来は医師の判断でのみ使用が可能であった医療用医薬品が、ドラッグストア等で販売される、いわゆる「市販薬」として販売許可されたものです。厚生労働省のホームページに品目一覧が掲載されています。
また、一部の対象医薬品には次のとおり識別マークが掲載されています。
(注釈2)平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に購入した金額が対象となります。
従来の医療費控除とセルフメディケーション税制の控除額と限度額について(表)
参考ウェブサイト
- セルフメディケーション税制の概要<外部リンク>
- 一定の取組の証明方法について(チャート)<外部リンク>
- セルフメディケーション税制 Q&A<外部リンク>
医療費控除・セルフメディケーション税制申告の際の「明細書」の添付の義務化
医療費控除・セルフメディケーション税制の申告をする際には、領収書の代わりに「医療費控除の明細書」、「セルフメディケーション税制の明細書」を申告書提出の際に添付しなければならないこととされました。
また医療保険者から交付を受けた医療費通知の原本(注釈3)を添付することにより、医療費の明細の記入を省略できます。
明細書の記入内容確認のため、医療費等領収書は申告期限当から5年間はご自宅で保管してください。
(注釈3)健康保険組合等が発行する「医療費のおしらせ」など