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令和3年度から適用される市県民税の主な変更点

ページID:0005210 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

1 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

給与所得控除及び公的年金等控除の控除額について、一律に10万円引き下げられ、基礎控除の控除額が10万円引き上げられます。

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替の画像

2 給与所得控除の改正

  • 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
  • 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。なお、子育て世帯や介護世帯には負担が生じないよう、措置が講じられます(所得金額調整控除)。

給与所得金額の明細

改正後の給与所得金額の明細 ※計算基準額=収入金額÷4(千円未満の端数切捨て

改正後の給与所得金額の明細の画像

改正前の給与所得金額の明細 ※計算基準額=収入金額÷4(千円未満の端数切捨て)

改正前の給与所得金額の明細の画像

3 公的年金等控除の改正

  • 公的年金等控除額が一律に10万円引き下げられます。
  • 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額について、195万5千円の上限が設けられます。
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律に10万円を、2,000万円を超える場合には一律に20万円を、それぞれ上記の見直し後の公的年金等控除額からさらに引き下げられます。

公的年金等に係る雑所得金額の明細

改正後の公的年金等に係る雑所得金額の明細(年齢65歳未満)

改正後の公的年金等に係る雑所得金額の明細(年齢65歳未満)の画像

改正後の公的年金等に係る雑所得金額の明細(年齢65歳以上)

改正後の公的年金等に係る雑所得金額の明細(年齢65歳以上)の画像

改正前の公的年金等に係る雑所得金額の明細(年齢65歳未満)

改正前の公的年金等に係る雑所得金額の明細(年齢65歳未満)の画像

改正前の公的年金等に係る雑所得金額の明細(年齢65歳以上)

改正前の公的年金等に係る雑所得金額の明細(年齢65歳以上)の画像

4 基礎控除の改正

  • 基礎控除額が10万円引き上げられます。
  • 合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減され、合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については基礎控除の適用はできないこととされました。

基礎控除額の明細

基礎控除額の明細の画像

※合計所得金額が2,500万円以下の対象者について、基礎控除は所得の増加によって逓減しますが、人的控除の差額は一律5万円のまま変動はありません。

5 所得金額調整控除の創設

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

  1. 給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合
    ア.特別障害者に該当する
    イ.年齢23歳未満の扶養親族を有する
    ウ.特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する
    ※同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者(事業専従者を除く。)で合計所得金額が48万円以下の人
    控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
  2. 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
    控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円))-10万円

※1と2の控除がある場合は、1の控除後の金額から控除します。なお、1の控除は年末調整時の申告で適用することができます。

6 調整控除の見直し

合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととされました。

7 未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の改正

これまで、同じひとり親であっても、離婚・死別であれば寡婦(夫)控除が適用されるのに対し、未婚の場合は適用されず、婚姻歴の有無によって控除の適用が異なっていました。また、男性のひとり親と女性のひとり親で控除の額が違うなど、男女の間でも扱いが異なっていました。
そこで、全てのひとり親家庭に対して公平な税制支援を行う観点から、以下の見直しが行われました。

  • 婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者を「ひとり親」とし、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
  • ひとり親に該当しない寡婦(以下、寡婦とします)について、引き続き寡婦控除(控除額26万円)を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦については、新たに所得制限(合計所得金額500万円以下)が設けられます。
  • ひとり親及び寡婦に該当する対象者について、前年の合計所得金額が135万円以下(改正前125万円以下)の場合には、個人住民税が非課税となる措置が講じられます。
  • 寡婦控除の特別加算(扶養親族である子を有し、合計所得金額が500万円以下である寡婦について行う加算)及び寡夫控除は廃止されます。

※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者(事実婚)は対象外とされます。

※ひとり親控除に関する人的控除の差額は男性のひとり親は1万円、女性のひとり親は5万円となります。

改正前 改正後

寡夫女性の画像

寡夫男性の画像

8 各種控除等の適用要件の見直し

各種控除等の適用要件の見直しの画像

※1 合計所得金額とは、損失の繰越控除前の総所得金額、株式等の譲渡所得の金額、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額、先物取引の雑所得の金額、特別控除額を控除する前の分離課税の譲渡所得の金額、山林所得金額、退職所得金額(現年分離課税分は除く)の合計額をいいます。

※2 総所得金額等とは、上記の合計所得金額の説明のうち、「損失の繰越控除前」を「損失の繰越控除後」と読み替えたものをいいます。