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調整控除のご案内

ページID:0005211 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

所得税と市県民税における人的控除額(扶養控除、基礎控除等)の差(※)に基づく負担額を調整するため、市県民税所得割から次の額を控除します。

また、調整控除の対象は課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下「合計課税所得金額」という。)です。

  • 合計課税所得金額が200万円以下の場合
    1と2のいずれか小さい額の5%(市民税3%、県民税2%)
    1. 人的控除額の差の合計
    2. 市県民税の合計課税所得金額
  • 合計課税所得金額が200万円超の場合
    {人的控除額の差の合計-(市県民税の合計課税所得金額-200万円)}×5%(市民税3%、県民税2%)
    ただし、この金額が2,500円未満の場合は、2,500円となります。

※人的控除額の差とは

市県民税と所得税では基礎控除額や扶養控除額(控除対象配偶者、一般扶養、特定扶養等)が異なります。その差額を人的控除額の差といいます。

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