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個人住民税額シミュレーションシステムを利用して市県民税の試算と申告書の作成ができます
個人住民税額シミュレーションについて
市県民税の試算と申告書の作成ができます。
パソコン・スマートフォンを使って令和5年分の収入や控除等の状況を入力することで、ご自身の令和6年度市県民税を試算し、申告書を作成することができます。
作成した申告書の提出方法
税額シミュレーションシステムで作成した申告書は以下のいずれかの方法で提出することができます。
A.ぴったりサービスを利用して申告書を送る
パソコン、スマートフォン、タブレットでマイナポータルのぴったりサービスを利用して市県民税申告書を送信できます。
(1)税額シミュレーションシステムを利用して作成した市民税・県民税申告書 ※マイナポータルで送信する場合、税額シミュレーションシステムで作成した申告書は氏名等を入力後、PDFの印刷メニューからプリンターで「PDF」を選択して印刷したものを送付してください。 ※営業・農業・不動産所得のある方は収支内訳書を添付してください。 ※医療費控除・セルフメディケーション控除を申告した方は「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション控除の明細書」を添付してください。 【パソコン(Windows)】送信用申告書ファイル作成手順 [PDFファイル/1.29MB] 【iPhone】送信用申告書ファイル作成手順 [PDFファイル/1.16MB] 【Android】送信用申告書ファイル作成手順 [PDFファイル/1MB] (2)マイナンバーカード (3)ICカードリーダライタまたはマイナンバーカード読み取り対応スマートフォン (4)署名用電子証明書の暗証番号 (5)マイナポータルアプリ |
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下記リンク先をクリックして申告書を送付してください。
(※ぴったりサービスでの受付は令和6年1月22日より開始します。)
- 市県民税申告書送信(ぴったりサービス)<外部リンク>
- ぴったりサービス操作マニュアル<外部リンク>
B.市民税課に直接持参する
持参で提出される場合は郡山市役所西庁舎2階の市民税課へお持ちください。
C.郵送により申告書を提出する
作成した市県民税申告書は印刷し、個人番号(マイナンバー)を記入し捺印の上、市民税課へ提出(郵送または持参)することで、申告をすることができます。(電子メール等による提出はできません。)
※分離課税所得(土地・建物・株式等の譲渡、上場株式等の配当等、先物取引)のある方は、税額の試算についてはご利用いただけますが、申告をする場合は分離課税用の市県民税申告書を別途作成していただく必要があります。
※当システムは営業・農業・不動産等の収支内訳書の作成はできません。申告の際には収支内訳書を別途作成していただく必要があります。
郵送申告に必要なもの
- 市県民税申告書(必要事項を記入したもの)
- 営業、農業、不動産の収入がある方は、収支内訳書
※営業・不動産・農業の収入がある方は、平成26年1月分から帳簿の作成、保管が義務となりましたので、作成の上、保管をお願いします。 - 給与、公的年金の収入がある方は、源泉徴収票の写し
- 上記以外の所得がある方は、その支払通知書の写しなど(個人年金、配当など)
- 自分が支払ったことを証明する次のもの
- 国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料・国民年金保険料・各種健康保険料・小規模共済掛金の領収書の写し又は納付額通知書の写しなど
- 各種保険料控除証明書(生命保険、介護医療保険、個人年金、地震保険、旧長期損害保険)の写し
- 医療費控除の適用を受ける場合は「医療費控除の明細書」、医療費通知の写し
- セルフメディケーション税制の適用を受ける場合は、「セルフメディケーション税制の明細書」、適用を受ける年分において一定の取組を行ったことを明らかにする書類の写しなど
- 本人又は扶養控除を受ける方の身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、障害者控除対象者認定書などの写し
※手帳、認定書の写しがない場合は控除を適用できないので写しを必ず添付してください。 - 寄附金控除の対象となる寄附をした方は、その受領証の写し(ふるさと納税のワンストップ特例申請を行った分を含む)
- マイナンバー制度の導入に伴い、申告の際には次の本人確認書類(番号確認と身元確認)の写しが必要となります。
- 本人申告の場合
- マイナンバーカードあり・・・マイナンバーカード(この1点で番号及び身元確認が可能です。)
- マイナンバーカードなし・・・1と2両方必要になります。
- 番号確認書類として通知カード
- 身元確認書類として運転免許証や公的医療保険の被保険者証等
- 代理人申告の場合
本人の番号確認書類、代理人の身元確認書類、代理権の確認書類(委任状など)が必要になります。
※障害者控除、配偶者控除、配偶者特別控除、同一生計配偶者、扶養控除(16歳未満の扶養親族含む)又は専従者控除を申告される方は、被扶養者又は専従者の個人番号のわかる書類の写し。
- 本人申告の場合
郵送申告の注意事項
- 申告の内容についてお電話やお手紙で確認させていただく場合がございます。
- 郵送申告で提出いただいた書類は返却できませんので、控えが必要な場合は写しをとってください。
- 申告書の「控」は原則発行しておりません。事前に写しをとるか市民税課の収受印のあるものが必要な場合は、郵送分の切手を貼った返信封筒を同封してください。
- 前年度収入のなかった方は簡易申告書でも申告できます。
申告様式等
申告様式は下記リンク先からダウンロードしてご利用ください。