ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 税務部 > 市民税課 > 令和8年度市県民税申告のご案内

本文

令和8年度市県民税申告のご案内

ページID:0005167 更新日:2026年1月16日更新 印刷ページ表示

令和8年度市県民税の申告について

前年の申告実績等により市県民税の申告が必要と思われる方に、「令和8年度市県民税申告の御案内」ハガキまたは「令和8年度市県民税申告書(簡易申告用)」を1月下旬に送付します。最寄りの申告会場または都合の良い会場で申告してください。

なお、「令和8年度市県民税申告の御案内」ハガキにてお呼びしている方の申告書は会場で作成します。​

また、マイナンバー制度の導入に伴い、個人番号及び身元確認が必要になります。詳しくは下記の「申告に必要なもの」をご覧ください。

申告にお越しいただくにあたり、平日の都合がつかない方は3月15日(日曜日)に郡山市役所正庁(本庁舎2階)にて市県民税申告受付をします。
体調のすぐれない方は、体調がよくなってから申告をお願いします。

令和8年度市県民税申告受付について

申告期間

令和8年2月5日(木曜日)から3月16日(月曜日)まで

(注)3月15日(日曜日)以外の土曜日・日曜日・祝日を除く。

申告会場

市内33会場及び3月9日(月曜日)から3月16日(月曜日)までは郡山市役所正庁(本庁舎2階)

なお、詳細については次の日程表または広報こおりやま2月号をご覧ください。

(注)3月17日以降は、市役所西庁舎2階市民税課にて受け付けます。(開庁時間:平日の午前8時30分~午後5時15分)

eLTAXの「個人住民税システム」を使った住民税の申告

​令和8年度分(令和7年分の所得の申告)より、マイナンバーカードがあれば、スマートフォンやパソコンからご自身の令和8年度市・県民税の申告ができるようになります。
eLTAXの「個人住民税システム」を使って令和7年中の収入や控除等の状況を入力することで、一連の手続きで個人市県民税申告書の作成及び提出が可能です。

住民税額シミュレーションシステムを使った住民税の試算および申告書の作成

パソコン・スマートフォンを使って令和7年中の収入や控除等の状況を入力することで、ご自身の令和8年度市民税・県民税を試算し、申告書を作成することができます。
作成した市県民税申告書は印刷し、個人番号(マイナンバー)を記入して、源泉徴収票や収支内訳書、控除金額を証明する書類等、必要書類と合わせて市民税課へ提出(郵送または持参)することで、申告をすることができます。また、パソコン、スマートフォン、タブレットからマイナポータルのぴったりサービスを利用して、作成した申告書の電子送信もできます。

令和8年度から適用される市県民税の主な変更点

申告に必要なもの

令和8年度市県民税申告書

収入があった方

ご注意

  • 会場での申告は混雑する場合があります。申告書は郵送でも提出ができますので、ぜひご活用ください。
  • 申告書を提出される際には、収入及び控除等の内容がわかる証明書等の確認が必要になりますのでご持参ください。特に控除・経費について、証明書等の確認ができない場合、申告書に金額を計上できませんので忘れずにご持参ください。

収入のない方、家屋敷課税の方

収入がなかった方も、パソコン、スマートフォン、タブレットで簡易申告書を作成し、マイナポータルのぴったりサービスを利用して電子送信することができます。下記リンク先をクリックして申告書の作成、送信をしてください。

 

所得税の精算が必要な方

所得税の精算が必要な方は確定申告書の提出が必要です。

申告期間

令和8年2月16日(月曜日)から3月16日(月曜日)まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

9時30分から16時00分まで

申告会場

南東北総合卸センター(喜久田町卸一丁目1番地1)※郡山税務署では開設しません。

スマートフォン(又はパソコン)とマイナンバーカードを利用して、自宅からe-Tax で24時間申告することができますので、是非ご利用ください。

申告書作成会場では、スマートフォンとマイナンバーカードを使用し、ご自身で申告書を作成、e-Taxにより送信(提出)していただきますので、お持ちの方はご持参の上、ご来場ください。
​※申告書作成会場での相談を希望される方は、Lineによるオンライン事前予約をお願いします。当日の相談受付は、相談枠に限りがありますので、オンライン事前予約をぜひご利用ください。
なお、LINEによるオンライン事前予約は、LINEアプリで国税庁Line公式アカウントのお友だち追加が必要です。

(注)詳細については、郡山税務署(電話番号:932-2041)までお問い合わせください。

よくある質問

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)