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償却資産の課税について教えてください。

ページID:0001487 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

価格の決定

提出していただいた申告書に記載された内容を確認し、償却資産1件ごとに取得価額を基礎とし、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮し評価計算し、価格を決定します。

計算方法は次のとおりです。

  1. 前年中に取得された償却資産価格(評価額)=取得価額×(1-減価率/2)
  2. 前年前に取得された償却資産価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)

取得価額の100分の5まで減価償却します。

課税標準

課税標準は、賦課期日(毎年1月1日)現在の償却資産の価格(評価額)で償却資産課税台帳に登録されたものです。

また、課税標準の特例が適用される場合は、その資産の評価額に特例率を乗じたものが課税標準となります。

税額の計算

課税標準額(千円未満切り捨て)×税率(100分の1.4)=税額(百円未満切り捨て)

免税点

郡山市内に所在する償却資産で、その課税標準となるべき額の合計額が150万円未満となる場合は課税されません。

償却資産の申告

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の資産の状況などについて申告しなければなりません。

1月1日現在、市内で事業を営み、事務機器・店舗用備品・各種機械工具などの事業用償却資産をお持ちの方には、固定資産税が課税されます。

年内に「償却資産申告書」をお送りしますので、翌年の1月31日までに提出してください。