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土地の評価はどのように行われているのですか?

ページID:0001499 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。

地目の認定

その土地の現況および利用状況に重点を置き、土地全体との状況を観察して地目を認定します。地目の種類は原則として次のとおりです。

  • 田:農耕地で用水を利用して耕作する土地
  • 畑:農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
  • 宅地:建物の敷地および、その維持もしくは効用を果たすために必要な土地
  • 鉱泉地:鉱泉(温泉を含む)の湧出口およびその維持に必要な土地
  • 池沼:自然のもの、人工のものを問わず、かんがい用水でない水の貯溜地
  • 山林:耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
  • 牧場:家畜を放牧する土地
  • 原野:耕作の方法によらないで、雑草、かん木類が生育する土地
  • 雑種地:上記のいずれにも該当しない土地

価格の決定

地目別に評価し、価格の決定をします。

固定資産税における土地の価格とは「適正な時価」とされています。そのため市では、正常な条件の下において成立する売買実例価格を求めるため、不動産鑑定士に市内約1070ケ所の鑑定を依頼しています。

宅地などの価格については、平成6年度より「地価公示価格の約7割」とされています。