本文
土地の評価はどのように行われているのですか?
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。
地目の認定
その土地の現況および利用状況に重点を置き、土地全体との状況を観察して地目を認定します。地目の種類は原則として次のとおりです。
- 田:農耕地で用水を利用して耕作する土地
- 畑:農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
- 宅地:建物の敷地および、その維持もしくは効用を果たすために必要な土地
- 鉱泉地:鉱泉(温泉を含む)の湧出口およびその維持に必要な土地
- 池沼:自然のもの、人工のものを問わず、かんがい用水でない水の貯溜地
- 山林:耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
- 牧場:家畜を放牧する土地
- 原野:耕作の方法によらないで、雑草、かん木類が生育する土地
- 雑種地:上記のいずれにも該当しない土地
価格の決定
地目別に評価し、価格の決定をします。
固定資産税における土地の価格とは「適正な時価」とされています。そのため市では、正常な条件の下において成立する売買実例価格を求めるため、不動産鑑定士に市内約1070ケ所の鑑定を依頼しています。
宅地などの価格については、平成6年度より「地価公示価格の約7割」とされています。